プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1年以上前にエステに勧誘されて契約を結びました。契約書に、「契約の有効期限は1年とする」と記載があったのですが、契約時に1年では契約回数分通えない、と言ったところ、「有効期限は便宜上1年としてあるだけで、何年かかってもいいですよ」と言われたため契約をしてしまいました。
やはり1年では2回しか通えず、また今後も通えそうもないため解約をしたいと思いエステに言ったところ、中途解約は1年以内しかできませんとの返事でした。契約書の中途解約欄には「有効期限を過ぎた契約については解約できませんのでご注意下さい」と書いてあります。
しかし契約時に有効期限について特に区切りはないと聞いていたから契約したのだといっても、そんな事言うはずがない、という返事で取り合ってもらえません。契約時の担当者に事実確認をして欲しいといっても「分かりました」というばかりで全然返答がありません。直接話をしたいといっても「今日は出勤していません」との返事ばかりです。

嘘をつかれて契約をしてしまっても、文章として証拠がなければ解約はできないのでしょうか?
金額も大きい為困っています(一応支払いはすべて終わっています)
アドバイス等、どうしたら少しでも返金されるのか教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法的には、契約書に書かれていることを承諾して、契約を交わしていますから、契約書に書かれていることが優先します。


その様な返事をした人が、契約に関して権限があり、その様な返事をしたと認めない限り、難しいでしょう。

ただ、そのまま泣き寝入りせずに、消費者センターなどに相談して、交渉してもらったらいかがでしょうか。

消費者センターの電話番号は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
先立って消費生活センターにも相談しましたが、やはり契約書にかかれていることが優先するとのことで、あとはエステとの話し合いだそうです。その話し合いで質問のような状態となったので、今後どのようにしていったらいいのかと悩んでいるのです。
また、その生活センターの係の人の話では結構このエステに関わる相談がきているそうですが、ほとんど1年以上経過したものについては泣き寝入りだそうです。
でも泣き寝入りなんて悔しいし、辛すぎる…。
だまされて契約してしまった私がバカなんですけどね。

補足日時:2002/03/14 07:02
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#1の補足についてです。



消費者センターでも同じ見解ということは、これ以上は難しいと思います。
高い月謝を払って勉強したと思い、残念ですが諦めましょう。

やはり、契約書などの書類が優先しますから、今後も、その様な場合は、契約書に追記してもらうなどの方法を取ることを覚えておいてください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

消費センターでは「交渉しだい」というニュアンスだったので
何とかならないかと考えているのですけど…。

確かに契約書に追記してもらえばよかったですよね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/19 08:00

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