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今、Mステでタッキー&翼をみていました。
好きなジュニア君がいるのでそれを目当てで見ながら喋っていたら、
お母さんが、小学生は生放送の八時以降のテレビ番組に出れないと聞きました。
でも、(好きなジュニア君じゃないけど)記憶の中では小学生の子も
いたと思います。
教えてください!

A 回答 (6件)

私も以前から、児童がミュージックステーションに出ているのを不思議に思っていました。


下のご回答を読んで、若干補足したいことがあります。

#2の方が示してくれた労働基準法の条文では、
質問者さんが指摘したジュニアの小学生の場合、労働基準法第61条第5項の規定により『午後8時から午前5時』までの就労が禁止されており、
厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、『地域又は期間を限つて』、その就労禁止時間を『午後9時から午前6時』とすることができる。
となっておりますので、
一見、この条文が、『子役の小学生』が午後9時まで就労できる(つまり、Mステに出演できる)理由のように思えますが、どうもそうでないような気がします。

私が専門家(社会保険労務士)から聞いたところでは、上述の『地域又は期間を限つて』というのは、『北海道の冬』などを想定した語句のようです。
つまり、『北海道の冬』ならば、日の出が遅いので、就労禁止時間を1時間遅らせて良い、という目的の条文らしいのです。

小学生のジュニアがMステに出演出来るのは、きっと他に法律があるのだと思います。
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 何度もすみません!


 小学生は13歳未満なので、18歳未満よりさらに条件が厳しくなります。13歳未満は演劇子役?という立場になるので、申請することで21時まで働くことができます(本来は20時まで)。保護者や出演依頼者も送迎などの配慮が求められます。Mステは21時前に終わるのでジュニアの小学生もでれますよ。
 昔モーニング娘なども生放送のときに出番は21時前になってました。
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この回答へのお礼

分かりやすいです、ありがとうございます!

お礼日時:2006/09/13 21:04

No.2さんのおっしゃる通り、夜10時以降は、


18歳未満の人は、TVに出演できません。

しかし、昨日のMステでバックダンサーをしていた、
Jr.の中には、小学生も数人いましたよ。
(京本大我クン等がそうです。)

もしかしたら、金曜日だからOKとかあるかもしれませんよ。
金曜日なら、次の日は休日なので、
小学生にもあまり影響が無いと思うので…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
京本たいが君、森本龍太郎君、伊藤たくみ君等のことです。

お礼日時:2006/09/13 21:04

その昔、光GENJIというジャニーズのグループに、15歳未満の少年が二人いて、遅い番組に、彼らは出られませんでした。


しかし、1988年「光GENJI通達」という特例が……

以下、下を参照

参考URL:http://ytk.houkadaigakuin.com/archives/003964.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/13 21:02

労働基準法では18歳以下は夜10時以降の就労を禁じています。


ただしTV等では例外規定があります。56条2項ですね

例外規定を適用した場合第61条第5項の規定により夜8時(認可により夜9時)以降の就労が出来ないです
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(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
《改正》平10法112
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

(深夜業)
第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すこし難しいです・・・

お礼日時:2006/09/13 21:01

こちらのページを参考にされてはいかがでしょうか。

13歳未満は9時以降だめだったような気がします。

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodo …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/13 21:01

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