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森総理大臣の独断で陸海空の自衛隊を出撃させることはできるのでしょうか?、またこの時、天皇陛下とその一族は
どんな行動をとるのですか?
(日本国民VS在日アメリカ軍)
(場所は沖縄・関東地方)です。m(TT)m

A 回答 (3件)

ご質問の「日本国民VS在日アメリカ軍」は、どういう理由の対立なのでしょうか?



もし仮に「沖縄の在日米軍が沖縄を占領する為の作戦行動を開始している」とした場合、防衛のため首相の独断で出動させることはできるでしょう。もっとも、現実にそんなことが起きても、政府はオロオロするだけ・議会は大混乱で収集がつかない・自衛隊は組織的な作戦行動をとれず各個撃破で、あっさり占領されちゃうでしょう(笑)。 ま、自国内に敵国の基地があるんですから、ちゃんとやっても形勢は不利でしょうけど。

あと、やんごとない御一族の方々はどうでしょうねぇ。 まぁ、天皇陛下に統帥権は無いですから、日本に非が無ければ「軍事力の行使は好ましくは無いが、自国の主権を守るためにはしょうがない」的な態度を表明し、(その後の本土への侵略が予想される場合)どこか安全な所に御避難されるんじゃないでしょうか。

ともあれ、出動のいきさつが、何なのか(米軍の沖縄侵略にしても、アメリカが国家的な政策として行ったものか、在日米軍の独断か)しだいで行動は変わると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、お役所が休みなのでまたいろいろ聞くことがありますのでその時はよろしくお願いします。

お礼日時:2001/01/01 05:52

 在日アメリカ軍は、日本政府とは独自の判断で行動します。

行動することがアメリカにとって不利ならば、なにもしません。
 国民が騒ぐと、警察力で対応できないときには自衛隊の「治安出勤」ということもあります。この場合、国会の多数を握っていないと、不承認になり、重大な責任問題が生じます。
 天皇は、内閣の助言と承認に基いて、行動しますので、独自の行動は取れないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なかなか難しいものですね、(しっかり調べないと変なゲームになってしまう…)
(TT)

お礼日時:2001/01/04 05:43

自衛隊法の第6章(76条~86条)に規定があります。


基本的には「防衛出動」と「治安出動」の二つがあり、内閣総理大臣が国会の承認を得て出動させることが出来ます。

ただし、緊急を要する場合は事後承諾にすることが出来ます。

URLは自衛隊法全文です。

参考URL:http://www.jda.go.jp/j/library/law/taihou/taihou …
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この回答へのお礼

ありがとうございました、自衛隊法読んじゃいました。(時間かかったけど・・・)

お礼日時:2001/01/04 05:40

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