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こんにちわ。
確定申告の扶養控除について質問です。
主人の母親(非同居、70歳以下)を扶養しています。
確定申告の際は、一般扶養親族扱いでいいのでしょうか?    
また、何か証明書類の添付が必要ですか?
(手引きには特に記載がなかったのですが…。)
住民税に関する事項にも氏名、住所のみの記入でいいのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人は、老人扶養親族になります。


老人扶養親族で同居していない場合は、「同居老親等以外の人」となり、控除額は48万円になります。

又、証明書などの添付は必要ありません。

住民税に関する事項にも氏名、住所のみの記入でいいのです。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
年齢が満70歳以下なのですが、その場合はどうなりますか?
教えて下さい。

補足日時:2002/03/14 07:16
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 70歳以下の方で、同居をしていない方を扶養している場合の扶養控除は、一般の扶養親族となり、控除額は38万円です。



 住民税に関する事項は、氏名、住所のみの記入でかまいません。
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 No2の追加です。

添付資料は、必要はありません。健康保険の場合には、別居をしている親を不要にする場合には、扶養をしている証明書として仕送りの領収書などが必要な場合がありますが、税法上の扶養の場合には、親に所得がなければ証明する書類の添付は必要がありません。
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この回答へのお礼

大変助かりました。
詳しいご回答、有難うございました。

お礼日時:2002/03/14 09:05

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