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「官公庁で非常勤職員(アルバイト・パート)として採用する場合、
その官庁が直接(あるいは委任して)採用する。」わけですが、

ということは、市民病院などの非常勤職員(たとえば、看護師や総務)などで勤務する場合も、
同様にその病院長?あるいはその管轄市長が雇用者となって
採用するんでしょうか?

A 回答 (1件)

人事権が誰にあるかによります。



アルバイト・パートの場合、首長が直接雇用しているのではなく、所属の長(○○課長とか)が任命権を持っていることが多いです。

しかし、出先機関の場合は、その出先機関全体が「ひとつの課(部局)」としての機能を有しておりますので、院長ということはあるかもしれません。
院長の一つ下(事務局長など)が一般的ではないかと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 17:56

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