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こんばんは。

わたしは現在無職で、同棲している彼女がいます。婚姻関係はありません。

わたしは医療費が年10万円以上かかっています。それを彼女に出してもらっています。

このような状況で、確定申告の時期が近づいたら、わたしが確定申告しても、意味がないのですよね?
でしたら、彼女に確定申告をしてもらうということは可能でしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

他人の分の医療費の画定申告は出来ません。


無収入で税金払ってないなら あなたももちろん還付なし。
仮定ですが、彼女が自分の分の高額医療費の確定申告した場合、
課税所得330万円以下なら  11万円を医療費に使っても
おおよそ1000円しか 還付されません。20万で1万円くらい。
戻りは少ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。具体的な例まで示していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 21:22

残念ながら受けられません。



医療費控除の範囲は本人・生計を一にする配偶者親族となっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2006/08/21 21:20

婚姻関係がなければ扶養(同一家族として)になりませんね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですか、残念です。

お礼日時:2006/08/21 21:19

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