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(状況)一昨年の5月まで正社員で退職。その後派遣社員として昨年の12月まで勤務し昨年の収入は約140万円。現在は派遣で単発の仕事を月1~2日する(主に主婦) 派遣会社での失業保険は対象外。
現在、夫は会社の社会保険に加入し、私は一人で国民保険に加入

夫の扶養(社会保険&国民年金)になってろうと思い、夫の会社の総務に聞いたところ、手続きには「離職票」もしくは「非課税証明書」が必要だと言われました。正社員で働いていた会社の離職票は退職する際にもらったのですが、私がなくしてしまったのか、ハローワークに提出してしまったからかありません。
派遣会社には登録している状態ですし、そもそも離職票を発行してくれるのか疑問です。
夫の会社が求めている離職票といっても正社員を辞めたあとに派遣でお仕事をしているので期間が経過しています。
非課税証明書と言っても昨年仕事をしていたので非課税ではありません。
離職票&非課税証明書がないと夫の扶養にはなれないのでしょうか?
どうすれば夫の扶養になれるのでしょうか?
内容が分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

恐れ入りますが、ここは税金カテゴリですのでカテゴリ違いです。


税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは別の制度です(さらに国民年金の第3号被保険者も)。

総務の人も、退職してからこんなに時間がたってから手続きに来るとは思わなかったんでしょうねえ。その辺のことを説明しなかったのでは?

必要なのは、現在収入がない、ということの証明です。
離職票は、退職の証明と共に、失業手当という将来の収入を放棄する、ということを求める意味でしょう。
前職の健康保険の資格喪失証明が取れるなら、それで行けるかも知れませんが。

〉派遣会社には登録している状態ですし、そもそも離職票を発行してくれるのか疑問です。
登録している状態は、雇われている状態ではありませんので、雇用保険に加入していませんが。

ご主人が加入している健康保険は、政府管掌健保(保険証に「○○社会保険事務局(○○社会保険事務所)」と書いてある)と組合管掌健保(「○○健康保険組合」と書いてある)のどちらでしょう?
そこに直接、事情を説明して問い合わせるのが一番かと。


すいませんが用語訂正です。
・失業保険→雇用保険
・社会保険→健康保険
・国民保険→国民健康保険
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