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お世話になります。

業績の上方や下方の修正というのがよくありますが、これは、本決算発表の何日前までに発表しなければならない、というルールはあるのでしょうか?

東証のルールで、2週間前までとか3週間前までとか、そういうのがあったような記憶もありますが、まったくの勘違いのような気もします。

どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

発表の何日前までに発表しなければならない、というルールはあるのでしょうか?



ありません

ただ、東証からは、2割ここえる業績の修正については、決算前に行うように指導はしてますが、したがう義務はありません
 多くの会社は、事前に上方又は下方修正をだしますが、決算発表までださない会社も多く存在するのが、現状です
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この回答へのお礼

1の方、2の方ご回答有難う御座います。

特にルールはないようですね。私も東証のhpを見たりぐぐったりしましたが見つかりませんでした。

お礼日時:2006/08/22 12:15

仰る通りですね。

規定はそちらです。規定には数値は記載がないので、はしょって数値記載のある内規をのせました。失礼致しました。
ここで論争するより東証に確認するのが確実ですが、東証上場規定に基づく弊社での運用をご参考まで。

上場の際に、上場契約を結びますよね。上場契約書の内容は以下の通りです。
「1.取引所が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務規程、有価証券上場規程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する規定(以下「諸規則等」という。)のうち、会社及び上場される会社の株券(以下「上場株券」という。)に適用のあるすべての規定を遵守すること。」
上場規定は遵守する「契約」になっています。

ご指摘の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」のなかには、業績の修正等に関しては以下の規定があります。
「第2条上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号に掲げる事項及び第2号に掲げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が定める基準に該当するものを除く。)は、直ちにその内容を開示しなければならない。この場合において、上場外国会社に対するこの項、次項、第5項から第7項まで及び第11項の規定の適用に当たっては、当該上場外国会社の本国における法制度等を勘案するものとする。」
で、その規定の本質問該当部分が下記です。
「(4) 当該上場会社の売上高、経常利益若しくは純利益又は当該会社の属する企業集団の売上高、経常利益若しくは純利益について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度又は前連結会計年度の実績値)に比較して当該上場会社が新たに算出した予想値又は当事業年度若しくは当連結会計年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして当取引所が定める基準に該当するものに限る。)が生じた場合」

東証の定める「差異」が生じた場合には、開示しなさいという内容です。
その「差異」の内容は、NO4さんが「従う義務がない」と仰る「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に記載されています。

うちの担当部署では「有価証券上場規程に関する取扱い要領」の数値基づいて開示をしないと、結果として「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に反するため、東証との契約不履行、すなわち、最悪の場合は上場廃止もありえると解しています。
もちろん法律ではなくあくまで「契約」なので、運用上は東証の解釈次第という点もありえますが。
法律的に考えると、明確に数値が示されているので解釈の余地はないとおもうですが。
まあ私は東証の人間ではないので、ご参考ということで了解ください。
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No3のは規則で無いですよ


こちらが規則です
http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/08.pdf

これには従う義務がありますが・・・

上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いです

規則の実施要綱みたいなものですね

まあ、別に規則に従う義務はあっても・・規則の取扱は一つの方向性をしめしてるだけです

例をだすと
憲法9条の解釈と同じことです
政府の解釈と他の政党等の解釈は違います

それに、いままでに業績の修正を発表しなくても罰せられた例は記憶には無いです

たんなる規則にたいしてこんな感じで運用して欲しい、と東証の希望に過ぎないだけです


規則には・・・

業績修正により投資家の判断に著しく影響をおよぼすもの・・ですので

運用上、あくまでも規則の取扱で述べてるだけですので、その基準は規則では定めれてませんので・・・
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NO1です。

気になったので確認してみました。
上場規則の適時開示の中に規定があります。(URLご参照)
上場規則では、「売上高、利益に差異が生じたら公表しないといけない」とあり、その取扱い要領のなかに「売上高10%未満、利益30%未満は除く」つまり、それ以上変動したら公表しなさいとあります。期日の指定はありませんが、「適時開示」ということのようです。

なお、NO2さんは「従う義務はない」とのことですが、まあたしかに証券取引所の内規に過ぎないので従う義務はないともいえますが、うちの担当者に聞くと、上場規則の一部なので、悪質な場合は上場廃止等もありえるようです。

参考URL:http://www.tse.or.jp/guide/rule/naiki/36.pdf
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うろおぼえで恐縮ですが、東証のルールで「日数」の決まりはなかったはずです。


あるのは、売上高で10%以上、利益で30%以上(逆だったかもしれません)変動があった場合は開示しないといけない、つまり、それがわかった時点で公表するというものです。通常は市場がしまる15時以降に発表されます。
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