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 主債務(又は連帯保証債務)の相続人(複数)の一人が、返済等によって時効の中断を行った場合、その効力は他の相続人にも及ぶのでしょうか。

A 回答 (3件)

被相続人が借入人であった場合:


借入人の死亡により負債は法定相続割合に従って相続人に分割承継されるのが判例の立場です。よって時効の中断は、返済した当該相続分のみに事項の中断効果があるものと考えられます。

東京高裁昭和37年4月13日決定
遺産分割の対象となるものは被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配せられるものではない (家庭裁判月報14巻11号115頁)

被相続人が連帯保証人である場合については、条件をもう少し明確に定めてみて下さい。
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この回答へのお礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。
 ということは逆に時効が完成した場合もその効力は、その時効が完成した相続人のみとなるわけですね。
 被相続人が連帯保証人の場合は、どのような条件で変わってくるのでしょうか。
 そもそも連帯保証債務は、債務額が明確でない(最大の額はありますが)わけですが、それと相続割合との関係が不明瞭です。例えば、相続割合1/4の相続分の連帯保証債務が何かしらの理由で消滅した時、被相続人以外の連帯保証人も含めて請求を行ったとします。その場合は被相続人に対して請求した分の1/4が債権者の負担になるということでしょうか。
 質問が変わってしまってすみません。差し支えなければご回答お願いします。

お礼日時:2006/08/22 23:44

連帯保証債務の相続の場合には、相続時点で連帯債務が履行を求められていない(主債務者が正常返済中)のが通常なので、連帯保証人という被相続人の身分属性を分割相続する、と考えられそうです。

相続の後に主債務が延滞となった場合には、債権者は各相続人へ相続割合部分しか請求できないことになる為、主債務が延滞した時点で連帯保証人の相続人それぞれへ相続割合に応じた連帯債務の履行を請求する、ということになりそうです。(各人での時効の起算もそこからスタートする)

連帯保証債務が既に履行期にある状態で相続が発生した場合には、先の回答の借入人自信の相続の場合と同じになります。又、主債務が時効にかからない間は保証債務だけの時効が進行することもありません。(これが回答1の内容です)

但し、銀行取引実務においては、債務者・連帯保証人の相続の場合には、主債務・連帯保証債務を特定の相続人に集約させるべく、「免責的債務引受契約」という形で、特定相続人Aが相続割合を越えて、他相続人B・C・Dの相続債務を引受することで、B・C・Dを債務から解放(免責)する、という手法で、これらの齟齬がないような手続が取られます。
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この回答へのお礼

 度重なるご回答ありがとうございます。
 大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/23 17:40

はい及びます。



保証債務のみが時効によって消滅することを防ぐために
主債務者による時効中断の効力は保証人にも及びます
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