アロマテラピートリートメントって、マッサージとなぜ言わない?
アロマテラピートリートメントってありますが、
こんなのとか↓
http://www.aromatherapytreatment.jp/
アロママッサージと何が違うのかいまいち分かりません。
なぜ、アロママッサージって言わないで、
アロマテラピートリートメントって言うんでしょうか?
何か秘密があるんですか?
知っていたら教えてください。
実質同じです
日本ではあはき法(あんま[マッサージの別称です]・針・灸の頭文字)
という法律があり
これらの行為は専門の学校に所定の期間かよって終了した後に国家資格を取得しないと出来ないことになっています
一部別の国家資格で同等の行為をして良いのは
医師
看護師(ただし医療現場に従事しているときに医師の指示があったときのみリンパマッサージなど限定)
なぜ町に無資格実質マッサージ店があふれているのか
過去に裁判において職業選択の自由を違った解釈をして違法ではないという判例が出ているので
余程の事がなければ見て見ぬふりという流れになっているからです
違法とまでは言いませんがグレーゾーンの脱法行為です
ちなみに整体、カイロの方たちもマッサージはできないことになってます
なぜトリートメントという言葉を使うのか
無資格マッサージじゃありませんよ
トリートメントです
治療ではなく癒しです
と言い逃れをするための保険ですwww
これはアロマの民間資格協会でも使われている詭弁ですし
同じ国家取得者である看護師の方の中にも
プライベートでサロンやスクールをやっている方もいます
大体の方が看護師資格をお持ちの事を前面に出してアピールしてらっしゃいますねwww
よっぽど無知なのか儲け主義なのかな
と疑ってしまいします
ご自分も通常は国家資格を持っていることに守られてお仕事をしているのにと
これらの事は自分が興味があることだったので
調べた結果と他の質問掲示板で得た回答によるものです
私も気になっていろいろ調べました。
「マッサージ」というのは
国家資格を持った人しかできないのだそうです。
アロマテラピーを、そういった国家資格を持った人がするのなら良いのですが
持っていない人がする場合、
「マッサージ」として、業務をしてはいけないのだそうです。
アロマテラピートリートメントとアロママッサージは同じものです。
元々、国内においてマッサージ業を行なえるのは国が免許したあん摩マッサージ指圧師と医師以外には存在しません。しかし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の第19条の弊害及び昭和35年の最高裁判決の誤った解釈によりアロマ関係をはじめとするリフレ、整体などの医療類似行為者が、人体に危害を加えなければ、あたかも医療類似行為を行なえるかのごとく解釈し現在に至ったいる訳です。しかし、マッサージを行なえるのは、上記資格者しか存在しないためセラピストがマッサジをしているというと、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の第1条違反で処罰の対象になるのでトリートメントというのです。
ちなみに、本来はトリートメントという言葉を使用したとしてもその行為自体が上法違反になりますので、国家資格をもたずアロマテラピートリートメントやアロママッサージを行なった場合は違法行為となります。
簡単にいいますと、
マッサージは筋肉をもみほぐすものですね。
アロマトリートメントはアロマオイルを
皮膚から体内に浸透させることを目的としています。
だから、オイルを身体に塗り付けることになります。
はじめまして。以前医療系の企業に勤めていたものです。
ここについては、「アロマ」が代替治療にあたることを意識した表現だと思います。
代替治療とは民間療法などの科学的に認められていない治療のことです。
国家資格を持っていない人が医療行為を行うことは、
法律で禁じられています。
アニメでいうとブラックジャックでしょうか。(あれは医師免許剥奪だったかも?)
アロママッサージ、アロマセラピーについていうと
アロマの効果は日本では明確な定義が確立されておらず、
その医学的効果についても科学的には認められていません。つまりこの代替医療にあたります。
(海外では認められていて保険治療でもあるそうですが。)
そして薬事上では「マッサージ」という言葉も、治療の分類になるんです。
「セラピー」も「治療」という意味ですので、
医療行為を行う資格をもたない民間人・民間業者が宣伝に使うことはできません。
両方とも、医師や、医療機器として認められている場合はOKです。
(健康マッサージ器、Dr●●による▲セラピー等)
サイトを検索していただくと、「テラピー」を使っているところが多いのがわかると思います。
これは、「セラピー」の仏語読みですが、なぜかギリギリ
OKゾーンみたいです。
このサイトの場合、
・アロマで治療効果はうたえない。
・「セラピー」や「テラピー」では薬事法に抵触の可能性がある
→アロマトリートメント(アロマでお手入れ)として表現を押さえる。
と考えたのだと思います。
ちなみに「アロマ・ケア」としても同様の「アロマでお手入れ」という意味になるので
薬事法にはひっかからないのですよ。
健康や美容関連のサイトには多く見られる表現です。
見比べてみると意外とおもしろいですよ。笑
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