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国土交通省ガイドライン

役に立った:15件
  • 質問者:silver925
  • 投稿日時:2006/08/22 19:33
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「国土交通省ガイドライン」の捉え方なんですが、ガイドライン自体には(法的な)強制力は無いとの事…、
なので、賃貸退去時の「原状回復および敷金」取扱は、貸主と借主の話合いに100%委ねられるモノであって、ガイドライン自体は「倫理的」なモノという事なのでしょうか?

ガイドラインの捉え方が良く分かりません。
ご教授下さいませ。。

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No.4ベストアンサー10pt

  • 回答者:kiroha186
  • 回答日時:2006/08/24 21:31

ガイドラインは罰則規定がありません。つまりガイドラインに従わなくても管理会社や貸主が罰せられることはありません。しかし、裁判になるとガイドラインが優先されます。罰則のない決まりと思ってもらえるといいでしょう。
 最近管理会社などが特約や敷引きなど貸主の負担にならぬよう色々な策を考えております。つまり、このようなガイドラインがあっても無効と解されます。管理会社は貸主がいなければ経営が成り立ちません。なので宅建とか屑みたいな資格で「退去時にリフォーム費用は引くのが当然」と言う姿勢と取ります。
 貸主と借主の話し合いは事実上困難です。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:ten-kai
  • 回答日時:2006/08/23 23:59

既に回答もありますが、「国土交通省ガイドライン」は、法令ではありませんから、法的拘束力はありません。
法的な紛争についての最終的な判断権は裁判所にありますから、裁判所が、ガイドラインに書いてあることと異なる判断をすることも可能と言えば可能です。
しかし、ガイドラインが1つの有力な解釈ではあることは否定できません。裁判所も(拘束はされませんが)、考慮要素の1つとして「参考」にはします。

例えば、

近時、原状回復特約(借主の原状回復義務を重くする)や敷引きなどについて、契約書に明確な規定があっても、無効とした裁判例が相次いでいます(※)。
これは、事業者・消費者間の契約で、民法などの規定よりも消費者の権利を制限したり、消費者の義務を重くする条項で、「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」は無効とする、と定める消費者契約法10条によるものです。

この消費者契約法10条の規定にある、「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」という要件は、漠然としていて、条文を見ただけでは判断できません。民法第1条第2項の「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という規定も漠然としています。
ガイドラインは、このような漠然とした規定を具体化する際に参考にされる解釈としても、借家人保護に寄与する効果をもたらしています。

もちろん、借家関係のトラブルの中でも裁判にまで発展するものは必ずしも多くはありませんが、裁判外における紛争解決でも、通常、裁判になればどうなるかと言う点を踏まえた上で判断がなされますから、その事実上の影響力は大きいと思います。

(※)
質問者の方は「賃貸退去時の「原状回復および敷金」取扱」に関心があるようなので、参考までに、消費者契約法10条により原状回復特約を無効とした裁判例を挙げておくと、
・大阪高等裁判所平成16年12月17日判決
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/0412 …
・大阪高等裁判所平成17年1月28日判決
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/0501 …
・東京簡易裁判所平成17年11月29日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
などがあります。

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  • 回答者:m_inoue
  • 回答日時:2006/08/23 08:11

大家してます

ガイドラインの最初に書かれています

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

2.このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。

3.現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。

 「話し合いの参考資料です」

・既に契約が有ればその契約にしたがって
・契約に書かれていなければこのガイドラインを参考に
・あいまいな場合はこのガイドラインを参考に


あくまで「契約時または契約に無い場合の参考資料」です

とは言え、今まで曖昧であった契約、入居者に理不尽な内容、判例などで確定している常識などを整理して書かれていますから最近の契約はこのガイドラインを元に書かれる傾向のようです

・ガイドラインに沿って書かれる契約
・抜け道である特約が細かい契約

これらが増えてきています

>貸主と借主の話合いに100%委ねられるモノであって、ガイドライン自体は「倫理的」なモノという事なのでしょうか?

100%では有りません、余りにも理不尽な契約は裁判では無効となります

「論理的」と言うよりトラブルの未然防止のための「契約の指針」でしょうね

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この回答へのお礼

ガイドライン、基本、過去の判例に準じた物なんですね…
了解しました。
ありがとうございます。。

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  • 回答者:6dou_rinne
  • 回答日時:2006/08/22 20:11

ガドラインはあくまでも任意ですから、それと違う契約をしても無効にはなりませんが、契約を締結するときにガイドラインと違う内容なら拒否するとか、契約に記載されていない事項についてはガイドラインにもとづいた要求をしたりすることはできるでしょう。

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