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この度、新築のマンション(200世帯程度)を購入し引越ししました。
そのマンションのサブエントランス(自動扉、駐車場、駐輪場へと通じる。利用頻度は主エントランス同様、高い。)は、入って4mほど直進すると外廊下へとつながっているのですが、そこに15cmの段差があります。

一斉に入居が始まった際には、そこに引越し屋さんがダンボールを引いて即席のスロープを設けてましたが、そのうち、ステンレス製のスロープが設置されました。

ここで質問です。
私が思うに、マンションは特定建築物(多数のものが利用する建築物)に該当し、ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)を遵守する努力義務があると思うのですが、どうでしょう。

エントランス部分に段差がある場合は、スロープを設ける必要があり、外スロープについては1/15以上の勾配と幅120cm以上(片手すりの場合)が必要であると思うのですが。

ちなみに、現在のステンレス製のスロープは手すりはなく、幅は120cmありますが長さは160cmしかありません。(1/15スロープなら、225cm必要。)

明らかに設計ミス(たぶん施工者は入居状況を見て、スロープを設置したと思います。)と思うのですが。
これから何十年このスロープかと思うと・・・泣
(実は、我が家の目の前がそのステンレス製スロープで、人が通るたびに騒音がすごいので、本設のスロープにしてほしいのです・・・。)

明日、管理会社に相談しようと思うのですが、私の見解が間違っていないか、情報が不足してる部分がないかなど、お気づきの点があれば教えていただけたらと思います。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

共同住宅の場合50戸以上が対象建築物になります。


この場合200戸ですので当然です。
「主要な通路」という表現がしてありますが、
メインのエントランスではないからという理由で
そんな段差ができているのかもしれませんが、

200戸もの規模なら人の出入りからいって、
サブエントランスも主要な通路とみなされても仕方がないと思います。

よく完了検査に合格したものです。

スロープの音の問題は実際に困っているのですから管理会社にてなんらかの対策をしてしかるべきだと考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は、私一級建築士を持っているのですが、試験勉強の際ぐらいしかハートビル法やってないんで・・・・汗
施工管理をしていた経験上、努力義務は原則実施されているという感覚はあるのですが、どこまでクレームをいっていいやら見当がつかず・・・

ありがとうございます!
ワーワー取り合えず言ってみたいと思います。
(とはいっても、冷静沈着、理路整然と・・・・)

お礼日時:2006/08/24 22:18

akane12様が書かれているように「努力義務」ならば、「必ず設けなければならない」ではないので、設計ミスにはならないでしょう。

(努力しなかっただけ)
メインエントランスが対応しているのでサブは省略したなどが考えられますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですよね、法令ではあくまでも努力義務なんで、その点で拒否されると詰めれないですよね。
でも、施工会社としてもまずいと思ってスロープは設置したものと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 22:14

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