プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人が会社から受け取った書類(厳密には会社ではなく、第3者機関かもしれませんが…)の中に、標準報酬変更に伴う保険料変更の届けの中に以下のような文言が入っておりました。

「平成17年4月1日以降、3歳未満の子を養育している機関について、養育(誕生)前直近の標準報酬月額と比較し、その間の標準報酬月額が低下した方は、申出を行うことにより、将来の年金が養育前の標準報酬月額で計算されます。該当の方は、養育機関標準月額特例申出の申請を行ってください」

…具体的にはどのような事を言っているのでしょうか?将来の年金はたくさん厚生年金保険料を納めていた方がたくさんもらえるのだから、子供が生まれて3歳までの間に収入が下がって(=厚生年金保険料)しまったら、その間は、たくさん納めていた時を基準に年金を払いますよ…という意味であっていますか?

あっているとしたら、主人の仕事は、残業が重なって非常に忙しい時期と、そうでもない時期があるので、標準報酬と保険料は頻繁に変わってしまうのですが、子供が生まれる直近が対象になるのでしょうか?申請後は3年間が対象ということですが、申請後に再度収入があがった場合は申請取り消しを行う必要があるのでしょうか?それとも、3年間は、生まれる直近の収入が最低ラインということで、その都度計算されるのでしょうか?

伝わりづらく、分かりにくい表現で申し訳ございません・・・分かる範囲で結構ですのでお教え願います。

A 回答 (1件)

こんにちは。


この特例措置を受けるためには、3歳未満の子を養育する方が育児休業に準ずる措置として勤務先から「勤務時間の短縮等の措置を受けている」、ということが前提です。
言い替えますと、ただ単に3歳未満の子がいる、というだけではダメです。
ご主人は「勤務時間短縮等の措置」を受けて、実際に子育てに励んでいかなくてはなりません。
特例が適用されるのはは被保険者(ご主人)だけで、被扶養配偶者(質問者さんご自身)には適用されませんので、質問者さんがいくらお子さんを養育しても、この特例は適用されませんよ。
まず最初に、このことを頭に入れておきましょう。

さて。
勤務時間の短縮等の措置を受けると、その分だけ毎月の給与の額が減少してしまいますよね?
給与の額が減ってしまった場合、一般には、標準報酬月額(おおまかに言うと「毎月の給与の額を平均して、一定のランクに位置づけたもの」です。)というものも下がります。
すると、将来の老齢厚生年金の額も標準報酬月額から決まってきますから、そのままですと、その分だけ老齢厚生年金の支給額も減ってしまって、明らかに不利になってしまいますよね?
そこで、そのようなことがないように、「標準報酬月額が下がってもそれを無視」して「いままでの標準報酬月額を使う」、というのがこの「特例」です。

特例が適用されると、いままでの標準報酬月額を使って将来の老齢厚生年金を計算してゆきます。
ですから、老齢厚生年金が減少してしまう不利はなくなります。
一方、給与が減ったのにいままでと同じ額の保険料を支払うことになると、かえって月々の負担が増えてしまいますよね?
そこで、保険料については、いままでの標準報酬月額から算出したものではなく、標準報酬月額が下がったものとして計算します。
したがって、毎月の給与から天引きされる保険料の負担は減ります。

この特例における標準報酬月額は、特例適用の直前の額が適用されます。
適用されると、「お子さんが3歳になるまで勤務時間短縮等の措置を受け続ける」ということを前提に、その間は標準報酬月額を変えません。
ですから、その間に給与に変動があって「本来の標準報酬月額」が変動したとしても、それは無視します。

より詳しいことについては、下記をごらん下さい。
東京社会保険協会による説明ですが、図表を使ってわかりやすく説明されていますよ。

http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0507/p5 …
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。本当に細かく、分かりやすいご説明感謝しております。主人は働き続けるので、対象外ということですが、とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 23:30

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