オンラインで古本を販売しようと思いますが、古物営業などの認可は受ける予定はありません。
というのも買い取りはせず、手持ちの本を販売(処分)する、リサイクル書店などで購入した本を販売する(セドリというのかな?)だけで、一般の方からの買入をする予定がないからです。
そのやり方で古本屋として成り立つのかどうか、という議論はさておいて。
上記のように一般人からの買入をしない場合でも古物営業許可は必要でしょうか?
私の考えでは、あの許可は買入をするための許可だと思うので不要にではないか、と。
ご存じの方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
古物を買い入れることなく、販売(売却)だけもしくは販売した相手のみから同商品を買い取る場合には古物営業にはならないと古物営業法で定められています。
このため、解釈によっては確かに許可は必要ないということにもなる気がします。
しかしながら、この古物営業法では「古物」を一度使用したものとして定義し、これらを売買した場合には古物営業になると書かれています。
要は、古物を買いそれを売却処分する行為も古物営業と読み取ることも可能です。
このように考えると、たとえ古本屋で購入したとしてもそれは新品ではなく古物にあたるものですので、これを購入して売却すれば、古物の売買とみられることもありえます。
古物営業法の目的としては盗品や遺失物の問題をあげていますので、今回のようなケースでは問題ないかもしれませんが、古物営業法には盗品及び遺失物の回復という条文(下記参照)があり、ここに同種の物を扱う営業者から善意(盗品や遺失物などとは知らず)で受けたものでも、回復するとされていることから、古物を取り扱ってる業者から買い入れる場合においても許可が必要なのではないかと思います。
もちろん、新品のみを買い入れしてそれを売却する分には何ら問題ないですので許可は要りませんがね。
一部、解釈問題もありますし、安心して取引きするためにも住所地の警察署もしくは営業所とする地を管轄する警察署に聞いておくほうがいいと思いますよ。
(盗品及び遺失物の回復)
第二十条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条 に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
No.3
- 回答日時:
onara931さん こんばんは
ご存知の通り、「古物商」の許可は警察から受けますよね。なぜ警察から受ける許可かと言うと盗難品を発見する為です。したがって古物しか扱ってないリサイクル書店から仕入れた商品だって、盗難品の可能性は0%ではないわけです。ですから「古物商」の資格が必要と言う事になります。
東販または日販等から仕入れた新刊本は、ほぼ100%盗難品でないと言うお墨付きが付いた本ですから、そう言う流通会社から仕入れた本以外販売しない書店は「古物商」の資格は必要有りません。
#1さんの言われる通り同じ中古品の販売でもフリーマーケットは性格上「自宅にある物でいらない(使わない)物を処分するために売る」と言う意味合いが強いので、盗難品が売られる割合はほぼ無く「古物商」の資格は要らないと言う事です。それ以外の中古品を販売する場合は、「古物商」の資格が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
法令の趣旨がすっきりよく理解出来ました。
古物商◇、ちがった資格を検討した方がよさそうですね。
それもいやなら、フリーマーケットだけで売るとか?(^^;
No.1
- 回答日時:
上記ページで言う「取引」は「販売または買取または交換」であって「販売かつ買取かつ交換」ではありません。
つまり「販売」「買取」「交換」のどれか1つ、または複数を営むのであれば、許可が必要になります。
>私の考えでは
法律や規則を「自分で解釈」すると大怪我しますよ。
>あの許可は買入をするための許可だと思う
古物営業法は「盗品と知りつつ買い取る業者を出さない為」の他に「窃盗犯自身により盗品を販売させない為」でもあるのです。
「販売のみ」でも該当するので、上記ページは「フリーマーケットで自宅の不要品を売る事は除外する」って明記してあります。もし販売のみが該当しないなら、わざわざこんな事は書きません。該当するからこそ、除外する例外が書いてあるのです。
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