プロが教えるわが家の防犯対策術!

 こんばんわ
 
 交通違反の件なのですが、
 交通違反で裁判所などに任意出頭を断り続けると、逮捕される場合があると聞きます。警察に逮捕されたとき、ある期間は拘置所や代用監獄に拘置されると聞いています。
 数年前、ある狂言師が道路交通法違反で逮捕されました。彼はすぐに罰金を払って釈放されたようですが、もし逮捕されても否認を続けたらどうなるのでしょうか?
 痴漢えん罪などでもそうなのでしょうが、代用監獄での扱いは、身体的な拷問はなくても昔の小林多喜二の時代から大して変わらないような印象を受けます。代用監獄で拘置された場合、どのような扱いを受けるのでしょうか?
 また、否認を続けて釈放されることはあるのでしょうか?
 
 詳しい方、ご存じの方、ご回答願います。
 (またこの質問の文中で、間違っている用語の使い方があったら、ご指摘願います。)

A 回答 (3件)

現行犯・又は所定の手続き(逮捕状)による取り調べは最大48時間です。

その後検察に判断で裁判所に交流延長許可を申請すると10日間延長になります。延長申請は2回行われますので、最大22日間合法的に拘束出来ます。この期間内に起訴が決定すれば更に延長です。
扱いは・・・殆ど座って過ごします。トイレを含めて鉄格子のはまった部屋は看守に丸見えで、トイレが終わると「便水お願いします」と申告します。一応一人一部屋ですが、二人までは入れるようです。
食事は質素ですがまともな物が出ます。
朝の歯磨きタイムの後、中庭やベランダに出て体操をしたり、タバコが吸えます。タバコは差し入れ品を看守が管理しています。差し入れでは本も許可されます。
書類送検のみや不起訴が決定する事を「パイされる」と言います。
執行猶予は「爆弾付き」です。
否認を続けても、検察が立件→起訴が決定すれば釈放はありません。

この回答への補足

 
 >もし参考になる書籍や、HPなどがありましたら紹介して欲しいのですが。

補足日時:2006/08/30 14:30
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 20:30

こんにちは。


詳しく書くと何かやった?って思われそうですが(笑)
勾留期間はNo1の方が書いたとおりですが、通常22日間で検察扱いになる事はありません。
平均2ヶ月 長い人で平均6ヶ月入っています。
というのは、刑務所が一杯だからです。
一人一部屋は個別の場合だけです。通常は6-8人程度います。一部屋8畳程度なので、狭いといえば狭いですね。食事は下記の方が書いたとおり。ただ、昼飯時に
弁当を希望すれば弁当が食べられます。金を払いますが、地獄の沙汰も金次第です。(笑)
検察に行く時にバスに乗って(警察の)行きますが、
ワッパに猿回しをされます。
また、検察の下での留置場での昼飯は犬食いです。
痴漢冤罪の処でも書きましたが、だから通常のサラリーマンには耐えられなく、やっていなくてもやったと
いうんです。
また最大22日が本来ならば合法ですが、相手は警察です。法の裏道も知っています。(笑)

22日が過ぎても一旦警察署の前で釈放し、同じ容疑で
逮捕します。これが俗にいう再逮(サイタイ)です。

これで合法的に又最大22日間。
同じ容疑で何回でもできます。
痴漢容疑で1年入っていた人もいるとの事です。
これ知ったらやってなくてもやったっていうよなぁ。
警察は恫喝の意味で取り調べ時に必ず言うそうです。
特に法律を形だけ知っている人に対して言いますね。

あとトイレが見えるのは検察の下での留置場のみです。
警察署とかでは腰から下は見えません。
トイレに行く時に報告はしません。
あと鉄格子は最近は少ないと思います。
首吊りとか鉄格子で怪我をされては困るので、指すら入らないような網?とでもいうのかな、そういうものです。
一般の人がイメージしている鉄格子とは違います。

あと、冷暖房付きの処もあります。
風呂は週に1回。

雑誌、マンガ本とかもあり、冬は無銭飲食して無理やり逮捕されて暖をとる浮浪者もいます。(笑)

この回答への補足

 
 >もし参考になる書籍や、HPなどがありましたら紹介して欲しいのですが。

補足日時:2006/08/30 14:31
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 20:30

罰金を支払わずに入ると、代用監獄(=留置場)でもなく拘置所でもなく刑務所内にある「労役場」というところに留置され罰金額分働かせられます(刑法18条)。

労役期間は一つの罰金で1日以上2年以下の間です。ただし、罰金が二つ以上だと最高3年入れられます。
正確には違いますがごく簡単に言えば「刑期の短い懲役」とでも思ってください。

留置場や拘置所は刑が確定していない人が一時的に入る場所です。また、罰金を管轄しているのは「警察」ではなく「検察」です。ですから逮捕時は警察官ではなく検察事務官が迎えに来ます。留置場は警察署内にありますが警察の管轄ではないため代用監獄留置はないと思います。一方、検察は独自の収監場所が区検、地検問わずありませんので、法務省管轄の拘置所に収監されることになるわけです。しかしながら、交通違反の罰金で逮捕までされるということは既に罰金刑が確定した人と思いますので上記の理由から即、労役場送りになると思います。既に確定している以上否認しても認められません。おそらく交通裁判所で「罰金を完納出来ないときは○○円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する」というようなことを言い渡されるはずです。

> 痴漢えん罪などでもそうなのでしょうが、代用監獄での扱いは、身体的な拷問はなくても昔の小林多喜二の時代から大して変わらないような印象を受けます。代用監獄で拘置された場合、どのような扱いを受けるのでしょうか?

今では人権が強く叫ばれている時代です。警察の取調べ手法は日々進化しており、昔のように拷問のようなあからさまな人権違反はほぼ無いといっていいと思います。ただ、拷問が無いだけで自白偏重主義は今でも無くなっておらず、精神的に被疑者を追い詰める強引な取調べはもちろんあります。例えば何十日間も入れ替わり立ち代り角度を変え一日中同じ質問を繰り返ししてきたり、「今自白すれば刑が軽くなる、逆にいつまでも否認していると出れないし裁判官の印象も悪くなって重くなるぞ」みたいなことも言うそうです。しかも送検されれば今度は検察の番です。検察は舐められないようにと思うせいか直ぐ恫喝するそうです。いつも犯罪者と接しているから自分が犯罪者のようになってしまうのでしょうかね。

ま、いずれにせよこのように毎日責められるのでいかに自分がやっていなくても普通の精神の人ならばつい(これで楽になるなら「私がやりました」と言おう)と思うわけです。ですから冤罪事件などが無くならないのです。
ちなみに留置期間は一部の事件を除いて逮捕時から原則最大23日間です。警察段階で48時間検察段階で24時間、その後は検察官が勾留請求を出し原則10日+延長10日で合計23日になります。

>また、否認を続けて釈放されることはあるのでしょうか?

それはありますが、それほど粘れる人は非常に少ないと思います。上記したようなことをされるので余程の精神力が無いと「自分はやっていない」と言い張れないでしょう。

参考書籍
「ある日突然、警察に呼び出されたら、どうする・どうなる」←これは弁護士からの視点で書かれているhttp://www.amazon.co.jp/04208bee5z81q36001%8b66% …
「逮捕(パク)られたらどうなる―逮捕から出獄まで知られざる刑務所(ムショ)への道」←こちらは経験者からの視点で書かれているhttp://www.amazon.co.jp/%902ec550d10af08908c05f0 …
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 20:30

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