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 戸籍の不正請求というのが、色々な所で問題にされることがありますが、「不正請求」の範囲について、若干疑問があります。
 戸籍法を見ると、10条は「何人でも」交付の請求をすることができると定め、「請求が不当な目的によることが明らかなとき」は、請求を拒むことができる、としています。
 12条の2が、除籍については、具体的に請求適格者を定めていることからも、10条の「何人でも」というのは、「誰でも、他人の現行戸籍を、正当な目的によるものであれば、交付請求できる」という意味であると思われます。
 しかし、どこの役所も、そういった実務の取扱はしていません。と思います。
 例えば、売買の交渉をしたい土地があり、登記簿謄本を取得して名義人を調べたが、登記簿上の住所にいない、というようなとき、戸籍(の附票)を取得して、現住所を調べて・・・、というようなことは、私には「不当な目的」とは思えないのですが、住民課にそう言って、附票を請求したら、「本人から委任状がないと出せません」というと思います。
 どういうことなのでしょうか?

A 回答 (3件)

うちの職場では時々、関係する土地所有者の所在確認が必要になることがあり、そう言った場合役場に依頼文書を出して戸籍の付票等を請求してます。


真っ当な理由である限り、大抵は出してくれますけどね。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 やはり、それは可能なんですね(少なくとも実務的には実例があるんですね)。
 六法を見ていても、それが当然なのですが、役所次第、応対者次第で、「そんなことはできません」となってしまうことが往々にしてあるので、法律に制限をかける、法令、省庁通達があるのか、それが疑問になっている次第です。
 いわゆる専門家、職務上請求する権限を与えられている人々一般の認識も、「一般人=記載されている本人か、その者から委任を受けた人でなければ請求不可」ということで、それ以外であれば、自分たちの職務上請求しかありえない、というのが普通みたいです。
 しかし、そういうことだと、私たち専門家が結果的に不正請求をせざるを得ない事態に追い込まれかねないのです。
 例えば、ある人が、取引先と連絡が取れなくなり、自宅へ行ってみると、車は車庫に入っている。
 その人にしてみれば、中で倒れているのではないか、と心配になるところです。
 ところが、その旨警察に通報すると、警察には「親族からの要望でなければ、かぎを開けてみることはできない」といわれてしまう。
 こんなとき、六法を見る限りでは、この人が、取引先の住民票を請求し、本籍地の記載を得て、戸籍の附票を取得して、取引先の親族の居所を突き止め、連絡を取り、警察に通報し、家の中に入ってみる、これは不当な目的とはいえないでしょう。
 ところが、これら書類の取得を弁護士、司法書士、行政書士などに頼んできたとき、「職務上の請求」といえるでしょうか?弁護士ですら、法律の事務とは直接関係ないのだから、職務上とはいえません。で、中に入ってみたら、やはり、お亡くなりになっていて、相続の手続は、弁護士がそのまま、というなら、結果オーライですが。 

お礼日時:2002/03/19 22:57

 まったくの素人です。


 自分の戸籍を見ても、現住所は書いていないので、わかりません。戸籍謄抄本を請求するときには本籍と筆頭者の情報が必要です。
 土地の登記簿謄本からは、所有者の住所しかわかりませんので、戸籍謄抄本を請求することはできないと思いますが、chakuroさんはどのようにして本籍(と筆頭者)を知ることができたのでしょうか。
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失礼ながらchakuroさんの過去の回答歴を拝見させて頂きました。


どうやら士業の方と思われますので、久しぶりに(戸籍事務の)専門家として気分的には責任を持った立場で回答したいと思います。

まず、誤解されているであろうと思われることは、戸籍と戸籍の附票は準拠法が異なります。

戸籍事務に関することは戸籍法に定めのあるとおりですが、戸籍の附票はその名とは異なり住民基本台帳法に定められております。戸籍の附票の請求に関して戸籍法を持ち出すのはちょっと…ということになります。この辺はご自身の目で六法の確認を願います。

また、戸籍にせよ住民票にせよ戸籍の附票にしましてもその証明書の発行は各自治体により差異があるのが実情ですが、質問内容が附票に括弧書きがしてあったり「というと思います」などと書かれていまして、実経験があるにもかかわらず一般論を尋ねたいのか、学問としての戸籍法を尋ねられたいのかがイマイチ見えておりませんので補足願えますでしょうか。

また、請求したいのは戸籍であるのか、戸籍の附票であるのかも併せて記載頂ければ私の方としましてももう少し突っ込んだ回答ができるかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
 住民基本台帳法12条、20条で、住民票、戸籍の附票についても、「何人でも」「不当な目的によることが明らかなときは」云々に関しては、同様な疑問があるので、質問が一緒くたになってしまっています。

補足日時:2002/03/19 22:18
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