例え遊びでも偽札は駄目?
もちろん偽札を使用するのは駄目だとは思いますが、おふざけで作るのも駄目なのでしょうか?駄目だとしたらなんという罪なのでしょうか?
回答(5件)
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No.5ベストアンサー20pt
一般には、使用目的で作られることを意味しますので、ふざけて、あくまで私用として遊ぶ分には、罪に当たらないと解釈します。(警察や検察、裁判官でもないので、あくまで一般論です。必ずしも無罪となるわけではないです)
ですが、あまり本物に近かったりすると、変な気を起こして「使ってもばれないのではないか?」という悪意が芽生えないとも限らないので、「こども銀行券」みたいに大きく表示されているようなものであり、個人で遊びとして使用するならば、OKと言ったところですね。
まあ、それでもモラル上、偽物でも通貨を偽造するのはいかがと思いますが。
下記のサイトを良く見てみて下さい。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。私用の場合は平気なのですか、確かに本物に近すぎても「大丈夫」とか思っちゃいそうですね^^;
紙幣等の有価証券の複製は法律で禁じられています。
お遊びであったとしても本物の紙幣と
紛らわしいものを作ることは認められません。
逆に言えば誰が見ても偽者だとわかれば問題はありません。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。誰が見ても偽者だと分かれば問題ないのですか。
子供銀行券の事を思い出してくださいね。
明らかにふざけている物で使用目的でないなら変造ではないでしょうけど
通常のお札を遊びでコピーしました では使用用途がはっきりしないので罪に問われてしまうかも
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。やはり通常のお札をコピーするだけでも罪に問われてしまうかもですか。。。
刑法に規定するものだと行使を目的とした偽造を取り締まっていますので、遊び目的の場合には対象になりませんが、「通貨及証券模造取締法」という法律で製造に関するものも規制されています。模造品を製造すると罰則があります。
日本銀行のページに偽造などに関する一覧があるので参考にしてください。
http://www.boj.or.jp/type/exp/bn/gizo0410a.htm
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。URLのほうとても参考になりますm(__)m
No.1ベストアンサー10pt
刑法第百四十八条【通貨偽造及び行使等】
第一項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
とあります。要するに、使うの目的でない場合は、偽造しても無罪です。例えば、映画やドラマでお札をばら撒くシーン、お札を燃やすシーンを撮影するために偽札を作る行為は無罪です。
・・・と大学時代に教わった気が。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。映画などでも偽札は禁止されているのですかΣ
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