自己破産で、車の契約の使用者に自己破産本人支払は、主人
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私は、多重債務がたくさんありこのたび自己破産を考えています。車の事で教えてください。車を購入するときに契約者は、私で、連帯保証人に主人がなっています。所有者は、トヨターです。支払のお金は、主人の口座より引き落としで、駐車場の賃貸契約も主人になっています。任意保険は、私の名義になっていましたので、主人に変更しています。この場合ローン会社からは、私の名前でローンを組んでいます。残債少しなので、主人が支払をするようにしますが、この場合も私の使用物として、処分されるのでしょうか。教えてください。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
私の知人のケースです。
自己破産者(妻)
*車検証記載の車の名義人(妻)・・・所有者は(ローン払っている会社)・・・
*自動車税の名義(妻)
*ローンの支払い名義人・口座(夫)
ローンの支払い者が夫であったので・・・妻の自己破産には車は財産とみなされませんでした。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。私の場合は、ローンも私名義になっていますので、無理なようです。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
まずローンが残っている場合ですが、自己破産の場合債権者全て
が対象ですので、ローン会社に車は引き上げられます。
車のローンを完済したとしても、あなたの財産になりますので、
車の価値が20万円以上であれば、売却して債権者に配当する必
要があります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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