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中途退社のものですが、生まれて初めて確定申告なるものをします。
確定申告書に添付する書類ですが、源泉徴収票(会社に依頼)、生命保険料控除証明書(生命保険会社に依頼)はわかるのですが、損害保険料控除証明書とはいかなるものが必要なのでしょうか?
詳しく教えてください。

A 回答 (6件)

 会社の給料から引かれている場合には、その分は源泉徴収票に記載されてきますので、添付書類は必要がありませんが、自分で直接保険会社などに支払った場合には、領収書が必要となります。

通常10月末から11月くらいには、確定申告や年末調整のために証明書や領収書が個人宛に送付されます。支払っている場合でそれらの添付書類が見当たらない場合には、加入している保険会社などに再発行を依頼してください。火災保険や傷害保険が対象となります。
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基本的に、所得が給与所得だけであるのなら、会社で「年末調整」のときに出す書類と同じです。


車の保険が対象になるのは、個人タクシーみたいに、車で仕事をしている場合の経費ですね。
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#3の追加です。



車両関係の保険料は、損害保険料控除の対象にはなりません。
あくまでも、傷害保険・火災保険に限られます。
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これはその名の通り、損害保険に該当する保険料の控除証明書です。


傷害保険や火災保険、建物共済というような保険を掛けていれば、生命保険と同じように、保険会社から証明書が送られてきます。
中には、たとえば年間保険料が生命保険と傷害保険(損害保険に該当)に分かれていて、一枚の証明書になっている場合もあります。(別々に該当額を表示)
保険の内容を確かめてみて下さい。

この回答への補足

みなさん、回答ありがとうございます。
ところで車関係の保険は関係ないのでしょうか?

補足日時:2002/03/18 20:17
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損害保険料控除証明書とは、火災保険や傷害保険の保険料を支払ったことを証明するもので、損害保険会社が発行します。


会社で団体で加入している場合は、会社当てに来ますから、源泉徴収票に記載されます。
個人で加入している場合は、損害保険会社から毎年、10月前後に送られて来ています。
紛失した場合は、再発行を依頼できます。

つまり、生命保険料控除証明書と似たようなもので、損害保険に関するものです。
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会社で団体扱で加入していた場合は、源泉徴収票に記載があると思います。

また個人で加入していた場合には、10月末くらいに各保険会社から証明書が送付されていると思います。
紛失など見当たらない場合には、加入しておられる保険会社に連絡をしてください。再発行してくれると思います。
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