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土壌汚染状況調査についてです。
調査対象地は土壌汚染対策法対象の事業所になります。
土壌溶出量調査の一部対象区画(複数地点混合)において、鉛が基準値超過しました。土壌汚染の平面範囲を確認するため、上記単位区画毎それぞれ分析したところ、各単位区画は基準値を満たす結果となりました。
この場合、結果をどのように扱えばよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

法律の不備もあるかもしれませんが、鉛汚染が一部区画のみであっても、例えば自治体などでは客土や土壌洗浄・改良などで対応しているようです。

全ての区画に対しての総量の規制があったとして、区画全体から見れば汚染濃度が低かったとしても、一部汚染が酷い区画を放置しておいた責任が生ずるため、この処置は適切であると考えられます。他の方も言ってらっしゃいますが、汚染除去には大変な費用がかかりますので、各自治体やコンサル等に結果を報告し、汚染拡散防止処置なりを施してから処理方法を検討されるのが良いのではないでしょうか?
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以前、公害関係測定の仕事についていた者(作業環境測定士)です。

しかし、私は土壌や水質はやっていなく、大気中に放散される有害物の測定専門だったので、あまり詳しくはありませんが、下記を参考にしてください。
 1.各都道府県市町村の公害関係の部署に問い合わせしてみる
 2.環境や化学コンサルタントに相談
 3.測定会社に相談(コンサルタントがいる可能性あり)
有機溶剤の場合は、バブリングにより大気中に気化させる方法などが
ありますが、金属の場合は、客土(土の入れ替え)が必要となるかもしれません。ダイオキシンでも金属の場合でもサンプリングする位置が
5センチ10センチでも違えばまったく違う値となります。なぜなら均一に汚染しているのではなく、濃淡があるからです。よく地元住民と公の機関が別々に測定してまったく違う値が出ることが良くありますが、ぜんぜん不思議な事ではありません。たとえば、雨が降って、水の流れが
できたとします。するとそこへ水と一緒に有害物が流れ込むことも考えられ、濃度が高くなっても不思議ではありません。あくまでも仮定の話ですが。またひとつの例ですが、結果の小数点の位置に間違いが無いのか。依然私の勤めていた会社で、大気排出のダイオキシンの結果で、1桁間違えて提出してしまった事があり、日本一高い濃度の清掃工場といわれた事があり、操業が危ぶまれた事がありました。
とりあえず、コンサルタントまたは測定会社に相談されるとよいと思います。
各県の公害課に問い合わせすると、コンサルタントを教えていただけます。
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土壌に関しては、まったくの素人です。



このような場合の法律上の規定はないのでしょうか。
それを確かめることが第1でしょう。

それはともかく、わたし個人の感想を書きます。

鉛はかつては、いろいろに使われており、たまたま小さな固まりが捨てられていたとしても、鉛の化合物は溶解度が低いので、それほど環境に悪影響を与えません。

しかし、局部的にであっても、鉛あるいは鉛の化合物が大量に捨てられて(存在して)いるとしたら、これは問題でしょう。

といことで、個人的には、鉛の濃度が規制値を超えていた範囲の鉛の総量を推定できるほどの分析を続けるべきだと思います。
色々な意味で、仕事として可能かどうかは、知りませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律上には規定が定められていないというのが事実です。
今回は混合試料→個別試料分析でしたが、混合試料で基準値ぎりぎりの場合、個別で分析を実施すれば、すべて基準値を超えない結果が得られるとは言い切れないと思います。
このことについても、法律上で定められていません。

結局のところ、自治体の判断に委ねられることになるのですが、各自治体の見解が統一されていないのも現状です。

お礼日時:2006/09/01 08:38

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