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燃料手当てが10月から3月まで一定額支給されていますが、
その金額は離職票の賃金額に含めていいものなのでしょうか?
毎月12ヶ月一定額支給されていないと記入することはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

離職票に記入する賃金額には、定額ではなくても、1年間を通して支給する手当ては記入できます。



従って、ご質問の場合は記入できません。
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 ご質問の賃金額は、額の変動はあっても1年間を通して支給されている手当ては記入することが出来ますが、冬季間に限定した手当ては、年間を通して支給されてはいないことから、含めることは出来ません。

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