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会社のある男性が結婚することになりました。
その奥様になられる方は先日退院されたのですが
婚姻届を出す日前後にも病院に通うとのことでした。

いまは父親の扶養に入っているのですが
旦那様の扶養にはいつ入ったほうがいいのでしょうか?
父親の扶養に入ったままこちらの扶養の手続きをしてしまっていいのでしょうか?

A 回答 (3件)

健康保険の被扶養者になるには、結婚届を提出した段階で、彼の会社で手続きをすることになります。


手続きが済んで健康保険証に名前が記載されたときから、彼の健康保険証が使えます。
保険証が戻ってくるまで1週間ほどかかりますが、それまでに急いで病院にかかりたい場合は、会社から「証明書書」を発行してもらうことも出来ます。

新しく、彼の健康保険証に被扶養者として記載された段階で、お父さんの会社で、彼女が被扶養者から抜ける手続きをします。

それまで、お父さんの被扶養者として、病院にかかっている場合は、新しい健康保険証が出来たら、その保険証を病院に持参して、窓口で「保険証が変わりました」と申告すれば、今までの病気も継続して治療が受けられ、彼の健康保険の方に請求が行くことになります。

この健康保険の手続きと同時に、年金についても、3号被保険者になる手続きをする必要があります。
これも、彼の会社で手続きをしてもらいます。
今まで、国民年金に加入していた場合は、その後は月額13300円の支払が必要無くなります。

なお、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になるには、判定の時から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。

又、1月から12月までの収入が103万円以下の場合は、所得税で彼の配偶者控除の対象となりますから、彼の会社で手続きをしてもらいます。
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健康保険の扶養に入るのは、異動の事実が生じた日ですので、婚姻届を提出した日から夫婦としての法的効力が発生することから、婚姻届が出された日から御主人の扶養になると思います。



 奥さんの父親の健康保険の扶養から抜ける手続きは、同様に事実が発生した日の翌日に資格を喪失します。手続きは別々に行なって、問題はありません。御主人の扶養認定日以降は、御主人の保険を使って診療を受ければ、後日、医療費の精算をする必要はなくなります。なお、資格取得日にすぐには保険証が作成されませんので、保険証が出来るまでの間に通院したい場合には、事業所が「資格証明書」を発行することで、保険証の代わりに使用することになります。

 手続きの前後はありますが、資格喪失日と資格取得日の整合が取れていれば、お父さんの不要から抜ける手続きは、後になっても支障はありません。
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 扶養には、所得税法上のもの、健康保険上のもの、扶養手当上のものなどがありますが、病院に通っている人とのことなので、健康保険関係で書きます。

(ジャンルが税金なので違っていたらごめんなさい。)
1 旦那様の扶養にはいつ入ったら・・・
  会社の・・・とありますから、旦那様の健康保険は厚生年金とセットになった政府管掌健康保険だと思いますが、この保険の制度としては被扶養者としての資格を取得したときに手続きをするのが普通です。
  同一病名で通いつづけている病院での健康保険の一貫性を心配されいてる様子ですが、治療の途中で健康保険が変わることは差し支えありません。ただ、病院には健康保険が変わった旨の申告が必要です。
2 父親の扶養に入ったまま・・・
  貴方の会社においては、父親に関係なく扶養の手続きができるはずです。二重扶養にならないようにするためには、父親が手続きをする必要があります。父親の手続きとしては、(1)国民健康保険の場合は、結婚による住民票上の異動により、扶養が切れるはずです。(2)その他の健康保険の場合は、父親が扶養からはずす手続きが必要ですので、父親が勤務先に手続きするよう旦那様に連絡しましょう。
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