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 仮に、著作者が生存している著作物があるとします。
その著作物を著作者の許可無く勝手に
複製、加工を施し、商品として販売して
利益を得た場合が発生し、著作者に全く
利益を還元しないことになったら、
勝手に加工、販売した者に罰金などの罰則を
与えることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

補足すると、「利益を得た」「利益を還元しない」というのは著作権法違反の罪の成否にはまったく関係がありません。

無断で利用しただけで既に著作権法違反の罪は既遂になっており、後は、#1の回答の通り著作権者の告訴があれば通常の犯罪と同様の途を辿ります(著作権法違反の罪には親告罪でない罪もあるにはありますが、本件では無視してよいでしょう)。

なお、それ以外に民事上の無断使用の差止、損害賠償請求という話もあります。「罰則」とあるので刑事の話なんでしょうからこれは傍論です。

この回答への補足

著作物の無断使用をしたものに罪の意識を植え付けたり
二度とそのことが出来ないようにして
その著作物で得られるはずだった利益が手に入れば民事でも刑事でもいいのですが、
告訴には何か手続きが複雑だったり告訴料金をとられたりするのでしょうか?

補足日時:2006/09/05 20:40
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もちろん、著作権者の許可を得ずに無断で著作物の複製等の行為を


行えば、著作権法違反となります。

罰則は以下の通りです。
*懲役刑:5年以下
*罰金刑:500万円以下
     ※法人の場合は1億5千万円以下

ただし、著作権者が告訴する必要があります。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/houseido/ho …
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