人に払ってもらうべきお金がありました。
しかし、私は払ってもらうべきことを
知らなかったので、(相手が
私に払うべき金をネコババしていたことに
ずっと気づかなかったので)
ネコババに気づいてからすぐ少額訴訟の
申し立てをしました。
事件当時から約八年たっていますが、
その間に私は相手に催告(支払ってください)
という事は言いませんでした。
なぜなら、私が払ってもらうべき金がある
ことを私は知らなかったからです。
この場合、遅延損害金や不正利得に対する
損害賠償請求は普通にできますか?
それとも、今まで催告を一度もしなかったら、
損害賠償請求は出来ないものなのですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1 ですが・・・
簡単なようで,考え出すとちょっと難しい関係です。
まず,お父さんと寮母さんとの関係では,お金を預けた,預かったという関係になりますので,預かったお金をネコババすれば,これはお父さんとの関係では,横領という不法行為になりますので,お父さんは寮母さんに不法行為による損害賠償を請求すれば,寮母さんが横領した時から年5%の割合で遅延損害金を取ることができます。
この遅延損害金は,ネコババの事実を知ったのがずっと後になっても,横領の時から取ることができるものです。
さて,寮母さんとあなたの関係ですが,お父さんが寮母さんに,あなたに渡してくれと行ってお金を預けたと言うだけでは,あなたに直ちにそのお金を受け取る権利が発生するわけではありません。あなたと寮母さんとの間では,そのお金に関して,何かの契約関係があるわけではないからです。
この関係をどうみるかは,ちょっと自信がありませんが,お父さんと寮母さんとの間で,あなたにお金を渡してください,という,第三者のためにする契約が成立していると考えられますので,この場合には,あなたが,そのお金を受け取りという意思を表示したときから,寮母さんは,あなたとの関係でも,そのお金をあなたに渡す法律上の義務が生じるという関係になると思われます。
そうすると,あなたとしては,寮母さんに,残りのお金を引き渡してくださいと請求したとき(ここは確実と思います。)から,年5%の割合による遅延損害金を取ることができます。
また,上手くいけば,最初に「お父さんから預かっているお金を渡してください」と請求したときに,寮母さんが預かっているお金の全部について,引渡し請求権が生じて,引き渡さなかった分について,最初の請求をした時から年5%の遅延損害金を取ることも,可能性があると思います。
No.5
- 回答日時:
結論的にはほぼ#4の回答の通り。
補足すると、あなたと寮母との関係では契約の存否は考慮する必要がありません(実際契約は無いのです)。
不当利得として横領額全額の支払いを請求できますし、判例によれば、その場合の返還請求額には、利息分を含めることができます。ただし、その利息が「法定利息によるもの」かどうかは実は断言できません。利息の請求を認めた最判は、商事法定利息分の運用利益が得られたはずであることが「容易に窺」えるとした原審の認定をそのまま踏襲しているので、これが一般論として法定利率の適用を認めたものとは言い切れません。ただいずれにしても利息は取れるので面倒ならとりあえず法定利息で請求しておけばいいとは思います(ここ10年の低金利を考えれば法定利息以上の利息が取れる可能性は低いでしょう)。
或いは不法行為に基づく損害賠償請求権を行使するのなら、損害は「利息に限らない」のですが、少なくとも横領額は確実に損害額となるのですから、その額について「横領時から法定利息分の利息が生じる」のは間違いありません。それ以上の損害があれば、さらにその損害分についても横領時から法定利息分の利息が生じていることにはなります。しかし、「それ以上の損害額」は少額訴訟で請求するには複雑すぎるので立証が難しいと思います。
No.4
- 回答日時:
いろいろ回答が出ておりますが、
もっとシンプルに。
ご相談内容は
単なる父から寮母への委任です。
よって、ネコババしたお金を
ネコババした日からの利息、
場合によっては損害賠償も加えて請求できます。
まぁ、ネコババを証明できればの話ですが。
No.2
- 回答日時:
何とも言えません。
まず前提として、相手の不履行を正当化する事由がないことが必要です。何らかの抗弁権があれば履行しないことは違法でないので損害賠償請求はできません。
確定期限付き債務ならば催告しなくても履行期を過ぎれば履行期以後の法定利息分の金銭を損害賠償として請求できます。
不確定期限付き債務ならば履行期を過ぎてそのことを債務者が知ったか又は債権者が履行期到来後に催告をすれば、その時から履行遅滞になり損害賠償責任を負います。つまり、催告しなくても債務者が履行期の到来を知っていれば知った日以後の分は請求できます。
期限の定めなき債務の場合は、履行の請求(本件で問題にしている催告のことです)のときから遅滞になるので請求前の分は損害賠償請求できません。なお、不当利得返還請求は自動的に、期限の定めなき債務になります。ただし、期限の定めなき債務が、金銭消費貸借契約の場合は、請求後相当期間経過後になり、不法行為の場合は不法行為のときからになります。
ということで、金銭債権がいかなるものかによって違いますから「何とも言えません」。
#損害賠償額については#1の回答の通り。なお、少額訴訟の場合、支払猶予や分割払いによる支払いを命じることができ、この場合は「履行しないことが違法でない」ということになるので訴え提起後の遅延損害金については、払ってもらえません(訴え提起以前に既に発生してた分は取れます)。
No.1
- 回答日時:
「普通にできる」という言葉が何を意味しているのかはかりかねますが,答えとしては「法律に従ってできる」ということになるでしょうね。
「払ってもらうべきお金」がどのようなものか分かりませんが,本来あなたに支払われるお金を相手が代わりに受け取っていたというのであれば,それは,催告をした時から,年5%の割合で遅延損害金を取ることができます。(民法412条3項)
ここでいう催告には,例えば少額訴訟の訴状の送達も含まれます。
それが貸金であれば,催告をした時から相当の期間(事情により変動しますが,通常1週間くらい)が経過した時から,やはり年5%の割合で遅延損害金を取ることができます。(民法591条)
金銭については,原則として,それ以外に損害賠償を取ることはできません。(民法419条1項)
詳しい回答ありがとうございます。
問題となっている金銭は、
八年前に、私が当時ある学校の寮に住んでいた
時に、私に父が
寮母あてに「娘に小遣いを渡してください」
と依頼していたのですが、
寮母がその金銭を一部ねこばばしていた、
という事件です。
寮母の金銭着服が発覚した、
つまり私と父がそのことを知ったのは、
今年の6月です。
このような事件の場合、
いつから遅延損害金がとれますか?
もしまだ見ていらっしゃったら、
教えてくださいm(_ _)m
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