No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
No3の回答は、特定の方の回答に対しての回答ではありません。一般論を言っているのであって、回答者同士の意見交換は禁止されているルールに従い、私は他の回答者の回答を引用したり、他の回答者の方への意見は控えています。質問者の方に対しましては、直接の回答以外の記載をいたしまして、申し訳ありません。保険証がなくて診療を受けたい場合には、資格のない保険証を使うのではなく、「現在手続き中なので保険証が出来次第、お届けします。」と病院側に伝えるべきです。いずれにしても、資格がないことを知っていてその保険証を使うことは、出来ません。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
#3について。
>自分の健康保険の資格が、変更になっているのを知っているにもかかわらず、資格のない保険証で診療を受けることは出来ません。
その様に事は云っていません。
急いで病院にかかる必要があるならば、現在、被扶養者となっている健康保険で受診して、その後に、新たに、別の健康保険の被扶養者になる手続きをされたらと云っているのです。
No.3
- 回答日時:
No1です。
ご質問をされている方が、「健康保険資格取得証明書」を発行されるのですから、先の回答の通り、土曜日の日付で資格取得年月日を記入することになります。この場合には、役所に婚姻届が提出したことを確認してから、資格証明書を発行すると良いでしょう。自分の健康保険の資格が、変更になっているのを知っているにもかかわらず、資格のない保険証で診療を受けることは出来ません。
No.2
- 回答日時:
事務手続きは、会社が土曜日が休みなら翌週の月曜日になりますが、資格取得日は届け出た土曜日で処理されます。
又、それほど急いであわただしく手続きをしなくても、今までの、お父さんの健康保険証で病院にかかって、ゆっくりと手続きをすればよろしいと思います。
手続きが済んだら、病院で新しい保険証を呈示すれば、切り替えてもらえます。
なぜなら、健康保険組合によっては、健康保険資格取得証明書を会社で発行させないで、組合で発行することになっている場合もあり、その場合は、当日には発行されません。
No.1
- 回答日時:
扶養の資格認定月日は、土曜日になります。
実際の保険者への手続きは、翌週の月曜日以降になりますが、資格取得年月日は土曜日の日付で処理をすることになります。また、資格取得証明書は土曜日の日付で資格を取得したとして、証明書を発行することになります。
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