亡くなった父の遺産相続について
はじめまして。
先日、父が亡くなりました。
私は先妻の子供で今の奥さんには子供がいます。まだ成人していないため。亡くなった直後には何か残っていても相続はしないと親戚には伝えました。
ただ、いろいろあり、今の奥さんの誠意も無いため
相続するしないにしても全てを明らかにしてからと考えるようになりました。
その奥さんからは、代理の方(法律に詳しい方では無く一般の人です)を通じて、父が貸したお金の借用書と父が売ったと言っていた不動産の登記書をもらったのですが、現金に関しては何も教えてもらっていません。後で話すからと言うような事を言われたそうです。
また、通帳は何も無かった、私が持って行ったのでは無いかと疑われてます。
父とその奥さんは別居中で一人暮らしの父の家には大きい現金が置いてあったのですが、それを奥さんが持って帰ったのは分かっています。
父が残した財産を全て明らかにする方法とちゃんとした手続きを取って財産分与をして欲しいという事を伝える方法、また貰った登記書が価値がある物なのかを調べる方法を教えていただけますでしょうか?
個人的に進めると揉め事になるのではないかと怖いのでどうして良いか分かりません。
また、私はあまりお金も無いので弁護士の方に相談するのも躊躇しています。
よろしくお願いします。
>父が残した財産を全て明らかにする方法
3番の回答の通りです。
>財産分与をして欲しいという事を伝える方法
不動産、預貯金、有価証券などについては、全ての相続人が押印した遺産分割協議書を作成しないと、そもそも財産分与できません。
>貰った登記書が価値がある物なのかを調べる方法
登記書そのものに価値があるわけではなく、登記書に表示されている不動産に財産的な価値があります。
亡父が、登記書に表示されている不動産を生前に売却している場合には、その登記書には価値がないでしょう。
また、不動産の売却代金を現金で実家に保管していたとしたら、その現金がいくらかを調べることは事実上、不可能でしょう。
>個人的に進めると揉め事になるのではないかと怖いのでどうして良いか分かりません。
身もふたもない言い方をすると、質問者さんが、亡父の遺産が欲しいのか、要らないのかという方針が明確でないと、弁護士などの専門家も対処しようがありません。
遺産が要らない場合には、揉めることはありえません。例えば、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄をすればよいです。
遺産を欲しい場合には、揉めるか否かは、その他の相続人しだいです。
相続財産の全てを明確にするにはかなりの手間がかかります(素人では難しいでしょう)
が お住まいになっていた区市町村内に所有の不動産は簡単に調べられます
区市町村の税務担当課で、父親の不動産の評価証明を取得します
子(相続人)であることをはっきり言って手続きします、免許証等の証明できるものが必要なこともあります(手数料数百円、不動産の数が多いと高くなる)
所有不動産毎の詳細と評価額・固定資産税の税額が記載された書類が交付されます
評価額と実際に売買される価格は異なりますが、目安になります
現金は掌握しようが有りません
貸した金、借りている金も確認は難しいです
財産分与は、質問者が相続放棄の手続きをしない限り該当します
(預金や有価証券、不動産を相続するには、相続放棄した相続人を除く全ての相続人の協議書が必要です、
協議ができない場合、調停や裁判で決定します)
質問者は20歳以上ですね
質問者が相続放棄しない限り、質問者を除外して相続の手続きはできません、ですから、相続放棄の手続きをしないことが、ある意味、財産分与の要求の意思表示です
以上のようなことを踏まえて、論点を整理して(書類にまとめて)自治体の無料法律相談を受けることをお勧めします
市役所に、聞いてみてください。どこの市でも大体、定期的な無料相談日があります。
素人が答えるよりもずっと速く、しかも確実な答えが出るはずです。
都道府県単位での弁護士会の無料相談所ででも可能かと思います。
>あまりお金も無いので弁護士の方に相談するのも躊躇
各自治体で、無料法律相談を行っていると思うので、利用してみてはいかがですか?
予約制で同じ案件では1回のみの相談、時間は20分~40分程度というところが多いようです。
時間が短いので、資料を整理して聞きたいことをまとめておくといいと思います。
また、弁護士会や法律事務所で、無料相談を行っているところもあります。面会の他、メールや電話で相談に応じてくれる法律事務所もあります。
「無料 法律 相談」などのキーワードでネット検索すれば、たくさんヒットします。
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