No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず刑事事件の扱いについて。
略式と正式のどちらが良いのかは判断は付きかねます。つまりそれは警察の調書内容が修正を求めた後どのようになったのかということでも変わります。
ただ、左折時の巻き込み事故であれば、自動車の過失が大きいのは間違いありません。
自転車が自転車横断帯ではなく歩道部分を走行していたというのは、過失の程度が自転車に不利に働きますけどそれは基本的な過失の程度を覆すほどの大きな違いにはなりません。
このことから、もう少しご質問には存在しない相手の過失を問えるような何かがあり、それが調書にキチンと反映されていないということであれば、それを反映させるために正式裁判の方が有利には働く可能性はあります。
行政上の点数について
こちらは裁判とは異なりまず処分は免れないでしょう。
民事裁判について
相手との間で過失割合について合意できるのであれば別に裁判するのは無意味でしかありません。
ちなみに刑事と民事では過失割合は連動しませんのでご注意下さい。
では。
ご回答ありがとうございます。
簡潔で解り易い内容で参考になりました。
私は自分の非を一切認めないという事ではなく、
もちろん過失も認めます。
ただ詳しく解らない事が多いし、説明もしてくれない状況で不信感ばかりつのりました。
このサイトはとても役に立ちますね!
No.8
- 回答日時:
もうすでに検察官とも話されているということですね?事故をおこして、ある程度の期間(数ヶ月?)がたって、検察庁に呼び出されて話をしたということですね?それなら、かなりの確率で起訴され、裁判となるでしょう。
ちなみに、NO2等の補足で「対物事故」といっていますが、検察が「器物損壊」(刑法第261条)で呼び出しているんでしょうか?自転車自体は2万円前後のものなので、そんな安いものの損壊で検察がわざわざ呼び出しはしません。検察が呼び出しをしているのは、刑法の第211条の「業務上過失傷害」の疑いで事情聴取をしているのだと思います。したがって、有罪となれば、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
ちなみに、どの程度の刑になるかは、被害者の怪我の具合によります。詳細は下記参照。
数ヶ月の入院といった大けがでなければ、略式で数十万円の罰金を払って終わりでしょう。もちろんあなたが不服として正式裁判に移行できますが、勝ち目がない限り、裁判費用と手間がかかるだけに終わるかもしれません。
以上、すべては刑事事件の話です。
これとは全く別に民事の賠償があります。自転車の弁償(2万円前後?)+怪我の治療費が対象となります。これは全く刑事とは別物です。基本的には保険会社に任せればいいと思います。
参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
No.7
- 回答日時:
状況がよくわからないのですが、人身事故ではなく対物事故だそうですが、その物損とはどういうものでいくら位のものなのですか?
また、被害者(物の所有者)との示談の話は進んでいるのでしょうか?
事故の内容や示談の話によっては、起訴猶予もありえるような事故のようにも思えます。
しかしながら、過失を部分的にも否定し正式裁判を望むとなれば起訴猶予になることはないと思われます。
もちろん、裁判の結果、無罪の可能性もありますが、起訴猶予になるよりも確率は低いでしょう。
その辺を含めて弁護士さんと話あってはいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
そうですね。
示談や今後の裁判について本日弁護士と相談してきます。
保険に対物保障がついているので大丈夫ですが、
自転車自体、かなり古くボロいです。査定は0でしょう。
相手の方は高齢で頑固そうです。(1度見舞いに行きました)
自分の怪我が完治しないと示談の話も無理なよう。
保険会社が定期的に訪問し、相手の報告が入ってきます。
全治1ヶ月の診断でした。
私は50万円以下の罰金となるようです。
No.5
- 回答日時:
回答者同士のやりとりは禁止されているようですが、あえてNo4の方の誤解を解きます。
道路交通法の条文です。第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
自転車が横断歩道を通行するのは道路交通法違反です。しかし、それより重要なのは歩行者および自転車を自動車から保護しようという道路交通法の立法趣旨です。自転車横断帯を通らず、歩道を自転車に乗ったまま通行していたとしてもこの立法趣旨は変わりません。車には自転車を保護する義務があります。
No.4
- 回答日時:
No.3の方はなにか勘違いされていませんか?
自転車は歩行者ではなく車両です。
したがって、自転車から降りて押して歩いている場合を除いて、横断歩道を通行することは道交法違反です。
よくまとめてあるサイトがありましたので、貼っておきます。
参考URL:http://www.atn.ne.jp/~i411184/urawaza/fun-ride/f …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
下記のコメントにも補足しましたが、
今回の事故は人身事故ではなく対物事故です。
横断歩道の自転車での走行は、
交通ルールに違反しています。
私は信号も速度も守っていましたが、
自動車を運転した事により責が大きくなます。
サイトも参考になりました。
No.3
- 回答日時:
横断歩道を横断中・・・という部分ですでに自動車運転者の過失が大きくなります。
自動車を運転する者は常に安全運転に心がけなければならず、横断歩道がある場所では、歩行者優先が絶対原則ですので自動車側に責任が重くなるのは仕方がありません。
交通法規を守っていたとしても、横断歩行上の人(自転車)を跳ねているわけですから、この時点ですでに交通法規違反(横断歩道上の歩行者優先違反)になります。
ただし、この横断歩道と書かれているのが信号がある横断歩道でその信号が相手側が赤であることなどであれば、過失割合が大きく変わります。
裁判での質問が書かれていますが、正式裁判と略式裁判と書かれていることから刑事事件での裁判だと思いますので、略式裁判になればおそらく警察での取調べ内容をそのまま検察が書いて起訴することになるので、不利になることもありえます。
証拠などがきっちりしている(相手の交通違反を立証できる)のであれば、正式裁判の方がいいと思います。ただし、時間はかかります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
基本的に歩行者も安全確認や交通ルールを守る義務はありますので、自転車横断ゾーンがあるにも関わらず横断歩道を自転車で走行していれば、ルールは違反していますので
多少は相手にも責は発生しているそうです。
私には交通規則は守っていたので、重大な過失は発生していません。
相手の方ともとくに争ってはいません。
今回は警察官の不当な扱いもあったので、いろいろ弁護士に相談しながら進めようと考えています。
時間はかかると思いますが、正式裁判が良いかなと考えています。
検察官とも会いましたが、正式裁判にしようとすると
顔が曇って略式を進めてきました。
警察官の言っていることに不信感をもっており、
自分が納得がいくようにして行きたいと思います。
いろんな面で今回のことは勉強になります。
No.2
- 回答日時:
自転車とはいえ横断歩道を渡っていたのでは勝ち目はないのでは? 状況がよくわかりませんが、仮にあなたが青信号だったとしても、青は”危険がなければ進んでもよい”という意味ですし、道路交通法は基本的に歩行者(自転車も)を保護する立場がありますから。
もし本気で争うつもりなら正式裁判よりありません。略式裁判では結果はやる前から決まってます。目撃者や、警官とのやり取りを聞いていた第三者を確保していますか? 証言がなければそれこそ勝ち目はないと思います。事実を証明してくれる人がいなければ、あなたが事実の捏造といったところで誰も聞いてくれません。そもそもあなたが不利な状況です。
それと、正式裁判と略歴裁判で、負けたときの扱いが違うはずなので確認してください。正式裁判で負けると前科一犯になる可能性があったと思います。
もし、あなたが警官の横暴な扱いに腹を立てているなら、警察にはそういう類の苦情を受け付ける窓口があります。ご相談なさっては。
もう一つ。私は人身事故の経験はありませんが、車同士はあるのでその時の経験から。どの程度の事故かわかりませんが、少なくともここに相談されているわけですから重大事故ではないですよね。その場合は個々の事情によって過失割合とかが決まるんじゃなくて、大まかに状況を分類して決めるみたいなので交渉事は保険屋にまかせたほうがいいですよ。もちろんお見舞いぐらいは必要と思いますが)。そのほうが絶対ストレスは少ないです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
今回の事故に関しては、相手の方も「魔がさした。自分も悪かった。」と言っており、争っていません。
私は今回初めて事故を起こしたので、解らない事だらけです。それと、人身事故ではなく対物事故になります。
事実の捏造につては「速度を決め付けた事」や「サッカ紺を間違えて指摘したこと」等があり、警察で調書を取ったとき訂正して作成して頂きました。
警察の言いなりのままだったら冤罪にもあてはまるのは?
警察官については不当な扱いがあった事を含めて
公安委員会に「苦情申し立て」を提出済みです。
ただ正式な裁判に負けると「前科1犯」になると書き込むのはいかがでしょうか?あまり良くは思いません。
これからは弁護士に相談しながら進めるつもりです。
No.1
- 回答日時:
もう少し状況説明が必要と思います。
信号.corallo2006さんが車の場合の停車位置、横断歩道の手前とか歩道内とか。
corallo2006さんが、止まっていて後ろから追突(俗にオカマ)の場合は100%と過失0ですが
この回答への補足
回答ありがとうございます。補足します。
大通りの十字路を左折したところ衝突、そこは民家の壁で見通しが悪く事故が多い場所です。
横断歩道の横には自転車専用の横断ゾーンがあリますが、
相手の方は横断歩道を自転車に乗って走行してました。
相手の方は壁の後ろにいたらしく、交差点侵入時はいませんでした。
相手の方も「自分も悪かった。」と言っており、とくに
争ってはいません。
10:0にはならないようですが、詳しい割合は解らない状況です。毎回怒りを感じるのは警察のいいかげんな回答です。これについては公安委員会に苦情申し立てをしました。警察や警察庁もそうですが、声を荒げたり、決め付けたり、まともな回答をしてくれません・・。
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