No.7ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の課税対象は、”国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
切手の場合はそのもの自体に価値はありませんので、”役務の提供”の範疇になります。
よって厳密な課税時期は、購入した時ではなく”使用した時”になるわけです。
それに則った経理処理としては、
購入時: 貯蔵品(非課税・資産科目)
使用時: 通信費等(課税・費用課目)
となります。
が、一般的には”購入=使用”であるため、課税科目と考えていいです。
例外としては、多量の未使用のものが場合は、在庫と同じ考えになります。
類似のものとしては、商品券などがあります。
No.9
- 回答日時:
#3です。
消費税法第6条
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税法別表第1
4.次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵政公社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第1条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び同条に規定する郵便に関する料金の支払用のカード(以下この号及び別表第2において「郵便切手類」という。)の譲渡並びに郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和24年法律第213号)第7条第1項(施設の設置)に規定する委託事務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第3条(郵便切手類販売所等)に規定する郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所(同法第5条第1項ただし書(切手類等の販売)の規定による承認を受けた場合には、当該承認に係る場所)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第1項各号及び第4条第1項各号(印紙の売渡し場所)に定める所における同法第3条第1項各号及び第4条第1項各号に掲げる印紙(別表第2において「印紙」という。)の譲渡
結論は#3をご覧ください。
No.8
- 回答日時:
昔封筒は60円、はがきが40円でした。
そして、消費税が導入された時、切手も3%が導入され、
62円切手、41円切手が発行されました。
更に値上げ、5%に税率が上がったりと、
現在の値段になっています。
そして、不必要となった62円、41円切手は廃止されました。
詳しい内容は知りませんが、上記を踏まえると消費税は含まれていると思います。
No.6
- 回答日時:
なぜ、そう思われたか、わからないのですが、
私は、経理上、そうのような疑問を感じて、税務署に問い合わせた返事を書きますね。
“大量に購入して保存”などせず、少量を購入し、使っていく場合には、郵便局で、購入時に消費税を払っているということでいいのだそうです。
No.5
- 回答日時:
#2の方の参考URLを良く読めば課税対象であることが解ります。
要するに、厳密に言えば「買ったときは非課税、使ったときに課税」となるんですが、面倒なので便宜的に「買ったときに課税」という扱いになります。
No.3
- 回答日時:
指定譲渡場所における取引では非課税となります。
それ以外の場所では課税取引となります。
指定譲渡場所は以下の4箇所です。
日本郵政公社
簡易郵便局
郵便切手類販売所
印紙売りさばき所
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