手形割引、裏書について
会社が不渡りが起きそうで手形(得意先からもらった売掛手形)を割引にだそうと思うのですが、当社が裏書をして、もし当社が不渡りを出したらその手形は、受け取り人は換金出来ないのですか 受け取人にどのような迷惑がかかるのか教えてください
約束手形の場合、支払義務は振出人にあります。
振出人が決済できなかった場合、手形の所持人は振出人に請求することになります。
ただし、その手形に裏書人が居る場合は、裏書人にも支払義務がありますから、手形の所持者は、振出人および裏書人のいずれにでも請求できます。
裏書人が複数居る場合は、どの裏書人にでも請求できます。
貴方の会社が受取手形を裏書・割引をした場合、貴方の会社が仮に倒産しても、その手形が振出人により決済されれば、手形の受取人に損害はありません。
割引に際しては、振出人の信用力が高ければ割引料は安くなり、信用度が低ければ割引料は高くなります。
余りにも信用力が低い場合は、割引は出来ません。
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既に回答されているように、手形(これはたぶん約束手形でしょう)は、振出人が第1次的に支払い義務を負います。裏書人は、担保責任を負います。
実際手形の信用は、振出人だけでなく、裏書人の信用も考慮されます。あなたの会社が不渡りを出す危険があるなら、あなたの会社の裏書きの信用は、あまりありません。このような手形を割り引いてもらうには、対価が少なくなるか、割引自体が困難になる場合があります。ただ、振り出した得意先の信用が、十分であれば、このような心配は、あまりしなくてよいと思います。
いずれにしろ受取人は、振出人に請求できますから、受取人に迷惑がかかることはないと思います。
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