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事故に関して過失割合で悩んでいます。

当方は先行者、先方は後続車双方3ナンバー普通乗用
地下道から上がって直ぐ信号のある交差点、
片側一車線、計二車線、車線幅2m程です

転回禁止場所ではありません

当方は同交差を転回しようとし、
車線くらいの幅で頭をふり、
センターラインの延長線上とほぼ平行に先端が向き、
半分転回が終了している状態なのにも関わらず、
先方である後続車がなぜか、センターラインの延長線上を越え
追い越しをしたきたようで、追突しました。
その証拠に当方の前ナンバー部分から右前方ヘッドライト部分(車体側面は無傷)、
先方の左後輪、左後部ドアと衝突しました。
衝突後、先方の車両はスピンし、
5m先の対面のガードレール付近へ
前後逆向きにとまりました
先方は後輪がくいこみ、自走不可でした。

警察聴取で、双方青信号で通過と事故場所はセンターライン延長上の
交差店内中央付近と双方一致しており、
また、先方は追い越したと証言しております。

ポイントとしては・・・

■交差点での違法追い越し
■転回がすでに半分終了し、
当方が180度近く右向きになっているところに右側から追い越し衝突。
■先方がスピン、5m飛ぶくらいの、地下道上り坂からの速度超過
■前方不注意の可能性


転回車VS直進車は前者が過失が多いというのが普通ですが、
判例にある画像をみるとどれも、右に寄っていない状態からの転回例のようです。
今回の場合は右に寄っている他、すでに車体が右に向いている状態で
それをさらに右から、なおも交差店内での追い越しという状態です。

皆様のご教授、ご意見をお伺いしたいと思います

A 回答 (1件)

しかるべき人を代理にして相手方と交渉するしかないでしょう。

納得できないなら裁判するなりしないと無理じゃないですか。
ここで回答を得ようとするのはかなり難しいことだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
おっしゃるとおりで御座いますが、
第三者観点でみるとどのくらいの割合に
なりそうなのかを参考程度にお伺いしたいのです。

今後の成り行きによっては、ご回答いただいたとおり、
小額訴訟等の対応にでるかもしれません。

有難う御座いました。

お礼日時:2006/09/07 22:19

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