No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一口に給与と言っても、法律によってその範囲が異なります。
法人税法>
会社の儲けに税率を乗じて税額を算出します。
原則として、従業員に支払うお金や定期券の現物支給、家賃補助など、全て損金(≠費用)となるので、全額給与となります。
例外として、業務主宰役員の役員給与損金不算入、役員給与損金不算入、特殊関係使用人損金不算入の規定がありますが、これらは税務調整で処理するので、支給額の内容が判れば支障ないでしょう。
所得税>
従業員がもらう給与から、必要経費を差し引いた残りの金額に対して、税金がかかります。
その従業員が支払う税金です。
給与所得の基礎控除と同様に、通勤手当も一定額まで控除できます。
先の回答で示された10万円は、このことです。
消費税>
消費税は、詳しく勉強していませんが、税額の計算上、会社が支払った金額のうち、消費税の計算対象とするものと、しないものがあるようです。
社会保険>
これは、法人税と同じく、全額が対象となります。
税法ではないので、非常に厄介ですね。
これらを解説した書籍を探したことがあります。
税金関係の書籍は、簿記や会社経理を基礎として、解説しているものが多いですが、社会保険関係の書籍だと、簿記や会社経理が判っているのか疑問に思うものが多かったです。
これらのことを踏まえた上で、税金は税理士に、社会保険は社会保険労務士に、納得行くまで質問されてはいかがでしょうか?
ちなみに、私は、占いの店も出している、小さな会社を経営していて、税理士試験を勉強中(科目合格はしています)です。
No.3
- 回答日時:
1人で月10万円を超える方がいるということですね。
10万円を超えると、(もしくは車などの場合はもっと低いですが)
通勤定期を渡す・通勤手当としての支給のどちらであっても課税対象となります。
No.2
- 回答日時:
人事担当ではない経理の者です。
通勤手当は、給与と一緒に支給されています。
額は6ヶ月定期を6で割ったものです。(奇妙な額とは思いますが・・)
給与明細に「通勤手当」と記載されています。
しかし課税対象には含まれていません。
給与明細に「課税対象支給額」「累計課税対象支給額」などの欄がありますが、ここに通勤手当の額は含まれていません。
ですので、通勤手当という明細を設けても課税対象になるわけではないと思います。
下記タックスアンサーの文面では、「通勤手当や通勤定期券などを支給する」と書かれているので、通勤手当にしても定期券にしても、扱いは一緒(月10万までは非課税)ということ思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm
経理上は、
給与と通勤手当は別に分けて、消費税込額として通勤手当勘定で計上し、経費としています。
以前は、消費税込額として給与勘定で計上していましたが、
外形標準課税の対象外であることを明確にするために分けました。
この回答への補足
非課税枠というのがありますよね、
その枠を超えると課税対象になるのですね。
その超えた分も非課税にしたい場合は、やはり給与上での
通勤手当ではダメということなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
全額を非課税にするのが無理な場合もあります
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html
「1ヶ月当りの合理的な運賃等の額」なら10万円まで非課税です
この回答への補足
非課税枠というのがありますよね、
その枠を超えると課税対象になるのですね。
その超えた分も非課税にしたい場合は、やはり給与上での
通勤手当ではダメということなのでしょうか?
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