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ETFは、何かTOB案件があった時に、どんな有利なTOBでも応じることができないのでしょうか?

(ETF以外の)投資信託は、各案件を見てTOBに応じることができるのでしょうか?

ETFは、指数にあくまでも連動させなければいけないから、勝手なことが出来ないということでしょうか。

A 回答 (2件)

よくはわかりませんが、ETFはインデックス運用なので、TOBの結果が出るまで動けないはずです。



アクティブ・ファンドの場合は、わかりません。

市場価格がTOB価格にサヤ寄せするので、TOBに応じる必要はないように思います。
例えば、すかいらーくのようなMBOなら、応じる可能性はあります。保有しつづけるほうが不利益になるから。
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TOB(株式公開買付)は、個別銘柄のことです。

個別銘柄を所有していませんから、ETFや投資信託を保有していても、TOBに応募はできません。

王子製紙が北越製紙に対してTOBしましたが、応募できるのは北越製紙株を保有している投資家だけです。

どんなことを知りたいのか、よくわかりませんので、こんな回答にしています。

この回答への補足

 例えば、(ETF/投資信託)が王子製紙株を所有している場合に、(個別の投資家ではなくて)ETF/投資信託のいわゆるファンドマネージャーが、その信託されている株を、TOBに応じるために供することが出来るのかどうかについて知りたかったのです。
 TOBに応じることが信託財産を増やすことになるのならば可能なのかなぁとも思うのですが。
 
 誤解を招いた質問で申し訳ありません。

補足日時:2006/09/08 00:51
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