新しく質問する

「経過した日」とは?(会社法)

役に立った:4件
  • 質問者:Lariat
  • 投稿日時:2006/09/08 09:51
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

 会社法の施行によって、定時株主総会の日程についての定めが変わりました。
 旧商法においては「計算書類の提出後3週間以内に附属明細書を提出する」とか「計算書類の受領後4週間以内に監査報告書を提出する」といったような定めだったのですが、会社法(厳密にいうと会社法関係法務省令)においては「計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日」とか「計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日」というように変わりました。(会社計算規則158条1項)
 この「経過した日」という言葉の定義がわからないのですが、例えば9月1日(金)から1週間経過した日というのは、9月8日(金)のことをいうのか、それともそれを過ぎた9月9日(土)のことをいうのか、どちらなのでしょうか?
 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)
  • 参考になった:0件
  • 回答者:utama
  • 回答日時:2006/09/08 16:55

すいません。曜日が間違っていましたね。ご指摘の通り、9月8日(金)、9月10日(土)です。

日付には間違いありません。

通報する

この回答へのお礼

 ありがとうございました。助かります。

  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:utama
  • 回答日時:2006/09/08 13:52

会社法においても、民法140条の初日不参入の原則が適用されます。

「受領した日」が9月1日(金)であれば、9月2日が1日目となり、9月8日(土)が7日目となります。

そうすると、受領した9月1日(金)から、1週間=7日間が経過した日ということは、7日目である9月8日(土)が経過した次の日、つまり、9月9日(日)になります。

初日不参入というのは、9月1日(土)の何時に受領したものであろうが、9月1日(土)23時59分59秒(より厳密に言うと9月2日にかわる直前)に受領したとみなして、そこから1週間=604800秒の経過を考えるということです。

通報する

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
 二点確認させてください。先ずは、「9月2日が1日目となり、9月8日(土)が7日目となります。」とありますが、「9月2日が1日目となり、9月8日(金)が7日目となります。」ではないでしょうか? 同様に、「7日目である9月8日(土)が経過した次の日、つまり、9月9日(日)になります。」については、「7日目である9月8日(金)が経過した次の日、つまり、9月9日(土)になります。」ということでよろしいのでしょうか?

  • 参考になった:0件

9時から1時間「経過後」は何時でしょうか?

そう言うことでしょう

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)

このページのトップへ