「経過した日」とは?(会社法)
会社法の施行によって、定時株主総会の日程についての定めが変わりました。
旧商法においては「計算書類の提出後3週間以内に附属明細書を提出する」とか「計算書類の受領後4週間以内に監査報告書を提出する」といったような定めだったのですが、会社法(厳密にいうと会社法関係法務省令)においては「計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日」とか「計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日」というように変わりました。(会社計算規則158条1項)
この「経過した日」という言葉の定義がわからないのですが、例えば9月1日(金)から1週間経過した日というのは、9月8日(金)のことをいうのか、それともそれを過ぎた9月9日(土)のことをいうのか、どちらなのでしょうか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
回答(3件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
会社法においても、民法140条の初日不参入の原則が適用されます。
「受領した日」が9月1日(金)であれば、9月2日が1日目となり、9月8日(土)が7日目となります。
そうすると、受領した9月1日(金)から、1週間=7日間が経過した日ということは、7日目である9月8日(土)が経過した次の日、つまり、9月9日(日)になります。
初日不参入というのは、9月1日(土)の何時に受領したものであろうが、9月1日(土)23時59分59秒(より厳密に言うと9月2日にかわる直前)に受領したとみなして、そこから1週間=604800秒の経過を考えるということです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
二点確認させてください。先ずは、「9月2日が1日目となり、9月8日(土)が7日目となります。」とありますが、「9月2日が1日目となり、9月8日(金)が7日目となります。」ではないでしょうか? 同様に、「7日目である9月8日(土)が経過した次の日、つまり、9月9日(日)になります。」については、「7日目である9月8日(金)が経過した次の日、つまり、9月9日(土)になります。」ということでよろしいのでしょうか?
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












