漏水事故で一部修繕工事をしない場合 保険金は返還するものですか?
分譲マンションの漏水事故でマンション管理組合で加入してます保険から保険金が当方の銀行口座に入金がありました。大半の工事は終了しましたが一部床(フローリング)の工事を見合わせる事にしようかと考えております。と言うのも被害がベッド、家具などの物品に及んでおり、物品に対する保険金が実際の被害額より減額されており買い替えには保険金だけでは足らなくなってしまい工事代金の一部をこちらに充てようかと考えております。この様に一部修繕工事をしない場合において受け取った保険金を保険会社に返還しなければいけないのでしょうか?また、被害箇所においては保険鑑定人の承認をうけています。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
追伸 自動車のケースでもよく質問がありますが、修理するしないは被害者の自由 損害額が確定し損害賠償金を何に使おうが、保険屋・加害者がとやかくいう権利はありません。
この回答へのお礼
No2の点は問題がないかと思いますので、donbe-さんアドバイスで行きたいとおもいます。有難う御座いました。
その保険金の正確により判断の分かれるところです。
損害を被ったことに対して支払われる性格のものであれば、返金の必要はありません。(損害自体に変化はない)一般的にはこういった形の保険金が多いと思われます。
修理費用を補填するという意味合いの保険金であれば、やはり一部返金となるでしょう。
質問項目ではありませんが…
>物品に対する保険金が実際の被害額より減額…
おそらく家具等については時価額評価で同程度の新品を購入するには金銭的に足りない、といったことを書かれていると思われますが、であれば「実際の被害額より減額」というのは間違っています。損害額と現状復旧のための費用に差額が生じただけであり、損害額が減額されたわけではないと思われます。
この回答へのお礼
有難う御座います。一度書類を見てみます。
>一部修繕工事をしない場合において受け取った保険金を保険会社に返還しなければいけないのでしょうか?
いえ、その必要はありません。損害を確認し、認定したものですから、どのように使おうとあなたの自由です。
この回答へのお礼
有難う御座いました。安心して物品購入ができます。ほっとしました。
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