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 小口輸入にて輸入業を営んでおります。今年から青色申告にするため、現在、細かく帳簿をつけていますが、輸入時に生じる「関税」「消費税」は、経費の支払項目上は何になるのでしょうか?関税も「消費税の支払」に混ぜてしまってよいのでしょうか?
 どなたかご教授ください。

A 回答 (3件)

輸出輸入に関する費用の消費税は結構面倒だと思います。

品代だけに消費税がかかるなら税込み処理でも十分でしょうが、品代+関税の合計に消費税がかかるのがポイントだと思います。ただ、現在は関税のかかるものも減っていますし、税率もかなり低くなっています。消費税の名称は内国消費税といいますから輸入品の場合は通関されるまでは内国品と見なされないのでその間は消費税の対象にならないし、通関すれば内国品となるので消費税の対象になります。ですから輸入品は通関されて関税が課されて初めて内国品となりますのでそこで消費税の対象となることをご確認ください。なお、消費税の計算はIDに記載されていると思いますので確認ください。

この回答への補足

詳しいご回答まことにありがとうございました。
まだまだいっぱい勉強することがありそうです。その内容が理解できただけでも大変助かりました。今までは何をどうすればいいのか分からないことが多かったので。。
これからイロイロと税理士さんにも教えてもらいながらきちんと管理してゆきたいと思います、ありがとうございます

補足日時:2006/09/19 14:21
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輸入品の場合の消費税は(コスト+関税)x消費税率で計算されています。


その他については輸入運賃は不課税、通関するまでにかかった費用+保税倉庫費用も不課税、通関後にかかる費用は消費税課税(通関料とか国内運賃、国内倉庫関連費用、検査費など)です。
ただし、関税そのものは輸入諸掛になりますので消費税は不課税扱いになりますので少しややこしいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、いろいろと課税、不課税によってもかなり仕訳なども難しくなりそうですね。
当方、まだそんなに大規模な量ではなく小口輸入なので、これからいろいろとこうした点も含めてもっと勉強してゆきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/09 18:02

消費税については、税抜経理方式によって処理しているか、税込経理方式によって処理しているかによって、科目が違ってきます。


税抜経理方式によっている場合は、消費税分については「仮払消費税」で処理すべき事となります。
個人事業であれば、おそらく税込経理方式と思いますが、その場合は、その輸入した商品本体の科目に含める事となりますので、「仕入」で処理されているのであれば、消費税分についても「仕入」で処理すべき事となります。

関税については、仕入原価を構成するものですので、租税公課等の別科目ではなく、こちらも「仕入」に含めて処理すべき事となります、但し、消費税の課税区分は不課税となります。
(会社によっては、「仕入」とは別の売上原価項目として「仕入諸掛」といったような科目で処理されるケースもありますが、個人事業であれば「仕入」で問題ないものと思います。)

過去ログも、ご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=667831
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この回答へのお礼

ありがとうございます!過去ログも非常に参考になりました。
当方個人事業で、税込み処理ですのでとても助かりました。

お礼日時:2006/09/09 18:00

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