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無知ですいません。知り合いから就職するのに保証人になって欲しいと
言われました。その際印鑑証明コピーも提出しないといけないそうなん
ですがむやみに個人の印鑑証明を渡してしまったらダメですよね?!
印鑑証明コピー一枚で勝手に犯罪に使われたりするのでしょうか?!
知り合いを疑うわけではないですが不安なので質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

  こんにちは。



 印鑑証明のコピーでも使い方によっては悪用される可能性があります。
 その印鑑を偽造して成りすましたり、悪用することはいろいろと考えられます。
 

>その際印鑑証明コピーも提出しないといけない
 この文章からだと印鑑証明のコピーと印鑑も渡すようにも取れますが、印鑑はどんな理由があろうとも第三者には絶対に渡してはいけません。

 例えば、悪用者が一億円の借金の借用証書に借用すると質問者さんの名前とその印鑑が押されていたら、質問者さんが実際に押していなくても法的には質問者さんが印鑑を押して一億円借りたことになります。それほど大切な自分の責任を示すものです。


 保証人になるのはやめたほうが良いでしょう。保証人は身元保証協会というところがお金を払えば身元保証人になってくれるので、質問者さんがなることもないでしょう。

 その友人が何かトラブルや会社に多大の損出を出して、失踪した場合など、質問者さんに損害賠償の責任と請求が行く恐れもあります。


 身元保証協会は就職やアパート・マンションの賃貸の身元を保証してくれる組織です。
 身元保証協会のサイトを貼っておきます。サイトに利用方法などが詳しく書かれています。
参考までにどうぞ↓

参考URL:http://www.hnga.com/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすく記入していただき感激です。
考え直すことにしました。

お礼日時:2006/09/09 20:06

>その際印鑑証明コピーも提出、


公文書はコピーでは効力を発しないと思いますが。
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印鑑証明とはその印影が登録されたものであるということを証明するだけのものです。

実印とセットでないと効力はありません。

しかし、実印と印鑑証明があれば本人に成りすまして借金することも不可能ではありません(現実にはもっと厳しい本人確認が必要ですが)

で、なぜ保証人に印鑑証明の提出を求めるのかと言えば、まず、きちんと住居を構えている人でないと印鑑証明がでないので住所不定でないと言うことと、架空の人物でないという証明なのです。

そして、印鑑証明を取ると言う面倒な手間をかけても保証人になってやろうと言う意思を確認するためでもあります。

ですから、あなたがその知人のために保証人になってやろうと言う気持ちが乏しければ断ればよいのです。

保証人に契約書に実印の押印と印鑑証明を求めるのは極めて一般的です。
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印鑑証明は印鑑とセットで効力を生じますので,保証契約にしか判を押さないならおそらく問題は生じません。


紙に押された印鑑から印章を作り出すこともできますが,時間がかかりますしそこまで心配する必要は一般には無いと思います。
数億円もの負債,しかも破産しても免責されない賠償債務を負ってしまう可能性のある他人の就職の保証をすることに比べればほとんどリスクはありませんのでご安心ください。
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印鑑証明はむやみに他人に渡すべきではないと思います。


不動産取引等で必要になる実印の印影を渡すわけですから、
そこから印鑑を複製されて悪用される可能性もありますよね。

余計なお世話かと思いますが、その知人が
業務上の過失でも起こせば、保証人のあなたにも損害賠償請求をされる可能性もありますが、そこはご理解の上なんですよね・・・?
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。軽く考えすぎてたようです。

お礼日時:2006/09/09 20:04

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