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先日友人が事故を起こしてしまいましたが、以前聞いた話では10日以上通院すると人身事故になり加害者に10万円ほどの罰金と免停が下ると聞いたことがあります。
詳細はどうなのですか?

A 回答 (2件)

被害者が怪我をすれば、人身の交通事故として処理されます。


結果、行政処分では事故点数と違反点数が課せられ、
6点を超えると、免停となります。
また、刑事責任として、業務上過失傷害罪として、
書類送検されて、後日、略式起訴された場合に
罰金刑に課せられます。不起訴になれば、
罰金を払わずに済みます。

また、民事責任では損害賠償を支払わなければいけません。
こちらは任意保険会社が示談交渉にあたってくれますから、
あまり意識しなくても良かったりしますけどね。
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被害者(この場合ケガされた方)が病院にて診断書を貰い警察に届け受理されれば人身事故です。


日数は関係ありません。
処分については 診断書の治癒見込み日数 過失度合いにより違ってきます。
人身事故 即、行政処分 罰金アリ とは言い切れませんがね
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