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は犯罪でしょうか?
成人(もしくは未成年)の男性が高校3年生(17歳)と性行為するのは
法律的にはどのような罪でどれくらいの罰が与えられるのですか?
でも初体験が14~17歳とかの子もかなり多い割合だと思いますが、
それらの子は皆法律違反なのでしょうか?テレビやブログなどで語ってる人も
いますが、それを公にしたことで処罰されると言うことは少ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

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この回答へのお礼

質問の回答ではないですね

お礼日時:2006/09/14 02:02

 各自治体の制定している条例が、誤解を生んでいます。

合憲限定解釈を知らない方が読むと、誤解してしまうのです。
 まず、14才未満については、刑法で強姦罪となります。
 それ以上については憲法の保護があるため、たとえ一般に禁止するような条例があっても、恋愛の一環としての性交渉は犯罪を構成しません。もちろん金銭のやり取りがないことが前提です。16才以上については婚姻すら認められているわけで、本人の意思は当然最大限に尊重しなければなりませんが、性交渉を自粛すべきとは思いませんね。
 近年では、18才未満で初体験という女性が、過半数とは言いませんが相当多数になってきています。肉体の成熟という生物学的な観点からしても、15才未満はやや問題かもしれませんが18才になってからというのはおかしいと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね。
自分も相手の女の子が17歳のうちにHする予定です。
最低で15歳になっていれば金銭などのやりとりがない限り罪になることはなさそうですね。

お礼日時:2006/09/12 02:04

ちなみに13歳未満の少女との性交渉は合意があろうとも刑法177条強姦罪が適用されます。



初体験が14~17歳がかなりの割合というのは誤解です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
割合を調べたのですが、16,17歳が結構多い感じですね。
http://www.chugoku-np.co.jp/kikaku/child/news/05 …
特に高校3年生の女子は5人に2人はしているですね…。

お礼日時:2006/09/10 18:07

こんにちは。



どの国にもいえることですが、国の隅々まで法が目を光らせている
つもりでも、全てを処罰なんてことは不可能ですよね。

ちなみに普通の恋愛で、金銭の受け渡し等なしで肉体関係になっても
罪ではないでしょう。

しかし、そのどちらかが成人である場合、相手の年齢によっては
そのような行為を自粛すべきであるということは、『常識』です。

そのような関係になるということは、少なくとも相手のことを
愛しているというこですよね。愛しているならば、思いやるという
気持ちもあるはずです。

それをふまえたら、成人の方がまだ未熟な未成年と肉体関係をもつ
ことを先延ばしにするべきだろうと考えます。

昨今の日本では、“性の乱れ”が叫ばれています。
良識のある行動を心がけたいものです。

参考になりましたら幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手は今17歳でもうすぐ18歳なのですが、
やはり18まで待つのが良識ある行動ですよね。

お礼日時:2006/09/10 18:10

法律ではなく地方自治体の条例に抵触します。

俗に青少年保護育成条例と呼ばれていますが、名称や内容は自治体ごとに微妙に異なります。

青少年保護育成条例
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91% …
淫行条例
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/10 18:07

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