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 フィリピン人の夫と正式に結婚していて、夫との間に子供が一人います。子供は、日本とフィリピンの両方に出生届を提出していますが、まだフィリピンには行ったことがありません。が、近々、子供とともにフィリピンの夫の元へ移住する予定です。

 フィリピンに渡る際、子供は日本のパスポートだけ取って、それでフィリピンに入国し、そのまま長期滞在しようと思っていました。フィリピンに出生届を出してある以上、国籍はフィリピンで、フィリピンに住む権利も当然発生すると思っていたからです。でも、出生届を出しただけで、自動的に国籍も取得できるのでしょうか? 
 しかし、子供のフィリピンパスポートは、日本にいる間に(フィリピンに渡る前に)取っておかないといけないのでしょうか?それとも、当初考えていたとおり、日本のパスポートのみでフィリピンに渡っても、そのまま長期滞在できるのでしょうか。

 ちなみに、私はまだフィリピンのビザを持っておらず、今度戻ったら、配偶者ビザを取得する予定です。

A 回答 (4件)

>夫とは別なので、バリクバヤンは使えないんですよ。

もしかして、子供のパスポートを取っておいて、子供と一緒に入国すれば、フィリピン人の子供の母親として、バリクバヤンがもらえる、なんてことはないのでしょうか。そんなにうまくはいきませんかね・・

上の質問ですが、ステータスに関してのみであれば
Balikbayanで1年間有効になると思います。
た・だ・し、その場合、お子さんはフィリピンのパスポートで
入国するわけですから、前回説明した日本国籍保持者として
同時にフィリピン市民権をも保持している証明書である
Recognition Letterを申請する際に
出入国記録証明である日本のパスポートを提示しなければなりませんので
ちょっとやっかいなことになるかもしれません。
少なくとも、日本のパスポートにはフィリピン入国記録が
ありませんので。

わかりづらい説明になってしまっているかもしれませんので
このRecognition Letterについてもう一度説明しますね。

Recognitionとは御存知のとおり日本語では「認定」という意味です。
これを申請する目的は
「申請者は外国の市民権を持っている。(フィリピンから見ての立場です。)
しかし、同時にフィリピン市民権も保持している。
申請者はフィリピンに出入国する際には外国のパスポートを
使用する。ただし、フィリピン市民権もあるので
フィリピンでの出入国にあたっては、フィリピン市民と
しての権利を行使したい。」というものです。

おわかりいただけましたか?
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この回答へのお礼

レコグニションレターの位置づけが、ようやくはっきりしました。ありがとうございました。あまり軽率なことをして、あとでもめないように、色々と調べてから申請しようと思います。

 何度もありがとうございました。

お礼日時:2006/09/26 10:01

フィリピンに渡航される際、御主人は同行されますか?



同行される場合、貴方(つまり配偶者)とお子さんは
入国時に1年間有効のスタンプをもらえます。
通常の観光ですと、21日間のスタンプですが、このケースではバリクバヤン(Balikbayan)ビザに該当しますので
最長1年間滞在できます。ただし、貴方のパスポートの
姓が旧姓のままですと、ご主人との婚姻関係が証明さきない恐れがありますので、できれば、婚姻証明書(フィリピンで発行されたもの)を持参されたほうが良いでしょう。

ご主人が同行されない場合は、1年間有効の許可は
もらえません。(貴方も子供さんも)
この場合は、21日間の滞在許可になります。
ただし、現地で滞在延長は最長1年まで可能です。

フィリピンで出生届を提出したのであれば、子供さんは
フィリピンの市民権を保持しています。
それと同時に日本の戸籍に載っているのであれば
日本国籍の保持者でもあります。つまり二重国籍です。

つまり、お子さんは両国のパスポートを同時に使える
立場にあるということです。
例えば、日本出国の際には、日本のパスポートを使い
フィリピンに入国する際はフィリピンのパスポートを
使っても構わないということになります。

私がお薦めの方法は、日本パスポートでフィリピンに
入国し、滞在期間中のなるべく早いうちに、出入国管理局に対し
日本パスポートを保持しているフィリピン市民としての
認定書を交付してもらうよう申請することです。
現地では Recognition Letterと呼んでいます。
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この回答へのお礼

前回の質問に引き続き、役に立つ情報を、ありがとうございます。レコグニションレターの存在をはじめて知りました。こんな便利なものがあったとは。フィリピンのパスポートは、日本で取る必要はなさそうですね。地方から大使館まで出向くのは大変なので、安心しました。

 夫とは別なので、バリクバヤンは使えないんですよ。もしかして、子供のパスポートを取っておいて、子供と一緒に入国すれば、フィリピン人の子供の母親として、バリクバヤンがもらえる、なんてことはないのでしょうか。そんなにうまくはいきませんかね・・(冷汗)

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 23:12

前回回答した者ですが、補足を拝見しました。

それはお困りですね、というか大使館も怠慢ですね。平日の昼間に電話に出た人に事情を話して、折り返し電話をもらうこともできないのでしょうか。

それはさておき、インターネットで軽く調べてみました。「フィリピン国籍|取得」で検索したところ、以下のサイトに「フィリピン国籍を取得する場合は、在日本国フィリピン大使館(総領事館)にお子さんの出生届けをします。出生届けをしますと出生証明書を発行してもらえます。館内の旅券課でフィリピン旅券を発行してもらえます」という2001年の情報がありましたので、お子さんはフィリピン国籍を取得しているのではないかと思われます。パスポートもとれるようなので、とっておいて損はないのではないでしょうか。
http://www.info.com.ph/~asahi1/bear/2-passports. …

また、「子どもの国籍を考える会」というサイトも見つけました。「相談先一覧」という項もご参照ください。
http://www011.upp.so-net.ne.jp/cnf/index.html

それから、お住まいの地区の町役場や区役所に問い合わせると、地域で国際交流活動をしている非営利の団体を紹介してくれるはずです。各都道府県に最低でも1つはあります。そういう団体に尋ねれば、日本で暮らすフィリピン人女性と日本人男性との婚姻によるご家庭を紹介してもらえる可能性があります。私が住む地域なら、日本語教室の生徒さんに大勢いらっしゃいます。そういう人と知り合いになって情報交換ができると、今後、何かと便利でしょう。

また、役所自体が外国人向けの相談を受け付けている場合があるので、それもあわせて聞いてみるといいでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を2度も、ありがとうございます。

とりあえず、出生届は提出しましたので、国籍はOKなようですね。後はパスポート。 そういえば、うちの県にも「国際交流協会」というのがあります。そこに電話してみます。たしか、フィリピン人が電話相談の担当をしている曜日があったような・・・・。

 いろいろと調べてくださったようで、ありがたく思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 23:09

こういうことは大使館や出入国管理事務所に聞くのが一番です。

国際結婚関係の手続きは刻々と変わっているようなので。いずれにしても、フィリピン国籍がきちんと取得できているか確認しておくのは必須でしょう。

ちなみに、二重国籍の場合、とかく、出入国する国の旅券のみを使うのがいいと聞いています。例えば、日本を出る時と日本に再入国する時には日本のパスポートを、フィリピンに入国したりフィリピンを再び出る時にはフィリピンのパスポートを提示せよ、と空港の係官は言うそうです。フシギな話なんですけどね。それから、日本では22歳になったら二重国籍が違法だと勘違いしている人が多いのですが、実際には、片方を選ぶ「努力」さえ続けていれば、両方の国籍を持っていても日本では違法ではありません。ただし、フィリピンの法律については私は知りません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

パスポートのことは、私も真っ先に「大使館」が思い浮かび、何度も電話をかけているのですが、全くつながりません。時々オペれーターにつながっても、担当者に回され、回された先は留守番電話、というのが続いていて、大使館の担当者と話も出来ないのです。担当者以外は「私は分からない」と言われるのみ。
 地方なので、大使館まで出かけていくのも困難です。というか、簡単に出かけていけるのなら、パスポート、取ります・・・。
 
 と言う具合で、どこでどう調べたらいいものか、困っています。引き続き、回答をお待ちしています。

 国籍のことは、22歳以降も「努力」義務だったとは、知りませんでした。フィリピンは、二重国籍は認めていないと思うので、選ぶか努力かは必要だと思います。詳しくはまだ分かりませんが。

 

補足日時:2006/09/12 13:11
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