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以前、小指の骨にヒビがはいったことがあったのですが、
そのとき、レントゲンを撮ったのですが(レントゲン技師でなく看護婦さんが)、写りが不鮮明で、素人の私にも「へたくそ」だとおもったぐらい、いわゆるピンぼけだったので、医師が再度撮り直したのですが、それでも不鮮明だったのですが(機械がボロだったかも)、
このときのレントゲン代は、
撮った回数だけ請求されたような感じがするぐらい高かったのですが(ちょっと昔のことなので金額はおぼえていないのですが高かった)、
この場合どうなるのでしょう?撮った回数分請求されたのでしょうか?
今更聞いてもしかたないのですが・・・。

A 回答 (3件)

再撮影分の請求を患者さんにすることはありません。


しかし、usubeniさんのおっしゃるように、レントゲン撮影を看護婦さんが行っているとしたら、これは立派な違法行為です。法律で、レントゲンの撮影は医師または放射線技師にしか認められていない診療行為です。私個人的には、そういう病院には行かないことをお薦めします。
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この回答へのお礼

確かに看護婦さんが撮りましたが、放射線技師という感じは、受けなかったですが、
確かなことは解りませんので、なんともいえませんが。

その時から、ここには、二度と行かないことに、決めています。
近かったので、安易に行ったのが間違いだったかも・・・・・・。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/23 13:11

病院側のミスは患者さんには請求できません

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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございました。
2回分取られたのではないかと、思うぐらい高かったので、
まさか・・・・という思いがあったので、お聞きしてみました。
初診と言うこともあって高かったのかもしれませんね。

お礼日時:2002/03/23 13:14

一般的な法律的考え方では、債務不履行になって、支払う必要がないような気がしますが...


分かりませんが、参考に民法第460条をあげておきます。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sa.htm#1-2-sa …
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございました。
参考URL、覗いてみます。

お礼日時:2002/03/23 13:16

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