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駐輪していた原付に自賠責の期限が切れているという通知書が付いておりました。
全く忘れていたのですぐに契約したのですが、契約したら責任保険・共済契約済通知書というのを国土交通省自動車交通局に知らせてください。となっております。
この通知書は送るべきなのでしょうか?
1年以上、無保険で走っていたことになるので、通知書を送ってしまうと、無保険で走っていた証明となって、罰金や減点となってしまうのではないかと心配しています。
どなたか分かる方いますか?

A 回答 (2件)

無保険者をなくすためのキャンペーン・広報でどれだけ再契約をしているかという統計をかねているだけです。


処分の対象ではありません。
罰金や減点は警察管轄なので心配しなくても大丈夫です。
送るのは絶対的(法的)では無いので自分の気持ちで対応すれば良いですよ。
ナンバーに貼っている保険シールを見て判断してるだけですから特に問題ありません。
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この回答へのお礼

親切にありがとうございました!

お礼日時:2006/09/12 10:59

>1年以上、無保険で走っていたことになるので



なりません、購入したバイクを公道で使っていたと誰も証明できません

それにいちいちそんな事を調べる人は居ません

いまからでも保険にはいるのは良いことでしょう
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この回答へのお礼

親切にありがとうございました!

お礼日時:2006/09/12 10:59

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