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夫名義で 買った株を 妻名義にするため 贈与手続きをしなさいと 証券会社からいわれていますが 贈与税はかかるのですか もし かかるとしたら どのような方法が良いのか教えてください バブルの頃に 私が なぜか夫名義で買ったものです 夫は健在です  

A 回答 (3件)

基本的には、買ったときの値段と譲るときの値段の差が、110万円以上あれば贈与税が発生します。


ただ、バブルのころに買った株なら、買った値段のほうが今より高かったのではありませんか。
損をして譲るなら、贈与税の心配はいりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

税金にについて詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

URLありがとうございます
大変 参考になりました

お礼日時:2006/09/30 11:10

夫名義で購入されたとありますが、資金はどちらのお金なのでしょう。


奥様のお金で買われているのであれば、それを証明できれば贈与税はかかってきません。その場合は逆に名義を変更しないと夫に対する贈与になってしまいます(ダイブ昔ですからもういいとおもいますけど)。
もしそれができないのであれば、贈与税がかかります。
贈与を行った時の
その株の時価X株数-基礎控除110万
それでまだいくらか出るようでしたらその分が贈与税の課税対象になりますので、税務署に申告してください。
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単なる名義だけがご主人名義で、実質はご質問者様が買われたものであれば、単に名義を正しいものに変えただけで、贈与の事実はありませんので、贈与税はかかってきません。



ただ、購入した際に実質的にご質問者様が購入した事について証明ができれば良いのですが、どうなんでしょうかね~。
それと、それについての配当等も、ご質問者様の所得となるべきものですので、ご質問者様の所得にされていたのであれば良いですが、ご主人の方で申告されていれば、ご主人が所有していたと見られる可能性もあると思います。
(ただ、事業等をされていたり、高額所得者でない限りは、そこまで調査等が及ぶとは考え難いですが)

それと、贈与税の対象となる場合は、贈与時の時価が課税対象となります。
売買の差損益は、ご自身所有の分を、ご自身で売買される時の所得税の場合の考え方ですので、贈与税では全く関係ありません。
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