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先ほどテレビで見たニュースです。
カルフォルニア州の犬が人をかみ殺した事件で、飼い主に殺人罪で有罪判決。
量刑は禁固15年から終身刑になるだろうとの事。
刑の重さに驚きました。日本ではどのくらいの量刑になるのですか?
私も大きめの犬を飼ってるので他人事とは思えないのです.

A 回答 (1件)

 私も驚きました。


 細かい事情はわからなかったのですが、日本では重過失致死罪(刑法211条)で5年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金にあたるケースではないかと思いました。
 それと事件当時に在宅していなかった夫に過失致死罪が成立するのも日本とは事情が違うのかなという感じです。共同正犯ということなのでしょうか。

 日本では、飼い犬をけしかけたり、凶暴な犬であるにもかかわらず、あえて何の対策も取らずに放し飼いにしたような場合には、故意犯としての責任を負うことがあるでしょうが、それでも明確に殺意がなければせいぜい傷害致死罪(刑法205条:2年以上20年以下の懲役)に問えるくらいで、殺人罪(刑法199条:死刑、無期、3年以上20年以下の懲役)までは成立しにくいかと思われます。
 tack-kさんが、誰かを殺そうとか傷つけようと考えて、犬を放したりけしかけたりしなければ、仮に他人を傷つけたりしても過失致傷罪(刑法209条1項罰金3万円以下または科料)、過失致死罪(同210条罰金50万円)、あるいは先に挙げた重過失致死傷罪の責任に問われることになるかと思います。
 ただ、傷つけようと考えたわけではなくても、不特定または多数の人がいる場所で安易に犬を放した結果、人をかんだりしたときには傷害罪(刑法204条:10年以下の懲役または30万円以下の罰金)が成立しないとも限りません。他人をかむことが通常予測できたし、もし咬んだとしても仕方がないと漫然と放置するようなことがあれば、「未必の故意」が認定されることも可能性としてあり得るからです。
 なお、家の中や敷地内であっても犯罪は成立します。
 仮に刑事責任を負わなくても、民事責任(民法718条)は負うことになります。管理には気を付けるようにしてください。
 
 
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