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私は今年の7月下旬から8月中旬まで飲食店でバイトをしていました。
その飲食店は個人経営で、市内で私が働いていたお店(A店)を含め2店舗がありました。
しかし経営不振から8月中旬に私の働いていたお店A店が閉店になりました。

給料は末締めの翌月25日払いです。
が、私は7月分と8月分両方払ってもらっていません。
働いていた期間が短いのでお給料も2か月分で3万5千円程度なのですが、学費以外の生活費を自分で払っている私は、貯金が底をつき、お給料をいただけないと定期すら買えないという危機に陥っています・・・

A店には店長というものはおらず、パートの方が仕切っていました。
そのパートの方に本日電話をしたところ、やはりその方もずっと給料を払ってもらえず、もう辞めてしまったそうなのです。

私は雇用契約書のようなものを書いていません。
自分の手帳にバイトした時間などは書いていますがメモ程度です。
いつか払うからと銀行の口座を教えましたが振込みはありません。

こんな私でも訴えようと思えば訴えられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

勿論、訴えることは可能です。


まずは以下のように整理しましょう。

1 何月何日に勤務時間として何時間働いたのかまとめる
2 その上で支払日毎(この内容だと8月25日支払分と9月25日支払い分がある筈)の金額を出す

メモでも問題ありません。
これを経営者に対して請求しましょう。メールや電話より直接の方がいいと思います。
できれば期日を切ることと、支払うことを約束する書面が貰えればベターだと思います。

支払い期日が来ても払われない場合は公的機関か裁判ということになるでしょう。

少額訴訟で訴えるか労働基準監督署に訴えるかです。前者の場合、若干の訴訟費用がかかりますが、判決と同様の効果を得ることができます。後者は、法違反による刑事処分ということをバックに指導してくれるので自分本人だけで請求するより、一定の効果が得られます。

金額的に3万5千円ということになると、あまり費用をかけない方がいいと思うので弁護士とかはおすすめできません(相談だけで5000円くらいはかかりますので)。したがって、この場合は、労働基準監督署に行った方がいいと思いますが、ケースバイケースですので何とも言えません。
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こんにちわ。


タイムカードもないのでしょうか?
まずは、労働基準監督署に相談にいってみてはいかがでしょうか?
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「仕事をしていた」という証拠さえあれば訴えは出来ます。


一度、労働相談などの無料相談に行かれるのが良いですよ。
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この回答へのお礼

私が仕事をしていたという証拠になるものは、私の手帖くらいしかないんです・・・
タイムカードは私ではなくお店側が持っていると思います。

一度労働相談に行ってみます・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/11 18:38

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