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住民票に出てくる続柄についてですが、世帯主から見て「孫」にあたる日との続柄は「子の子」になっていますよね?
なぜ、「孫」にはならないのでしょうか?「孫」では不都合なところがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


地方の役所で住民登録の係を担当していたことのあるものですが、
一部私権を含みますので「自信なし」といたします。

「孫」という表現を使用しないのは、
皆さんご指摘の「長男」「次女」等の続柄表示の名残だと思います。

以前の住民票には、「長男の長女」「養子の三男」「妻の次男の次男」
などという表現が使われていたわけです。
これを家族構成の多様化から、人権にも配慮して、
親なら見ての子はすべて「子」、孫は「子の子」とした訳ですね。

ただし、例にありました「子どもの妻の連れ子」ですが、
子どもと養子縁組した場合は「子の子」ですが、
そうでなければ、あくまでも「子の妻の子」です、念のため。
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Chukanshiさんと言う通りだと思います。


例えば、世帯主から見て、

世帯主の子どもの実の子どもは「孫」だけど、
子どもの妻の連れ子は「孫」では無いのです。

「孫」表記をOKとすると、妻の連れ子は「孫」にはならないので、
うーん「同居人」もしくは「子の妻の子」となってしまうと思います。
ここで、実子と連れ子で続柄の表記に違いが出てきます。

人権の面から、これは好ましくないとの見解でしょう。
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「子」という表記は、それほど古くから行政で行われているものではありません。


「長男」「長女」とかそういう表記をしていました。でもそれだと、養子とか婚外子などが、表記されているときに、異種の差別感があったので、すべて「子」に統一されました。養子の子供だった場合、孫とか書くのってなんだかへんではないですか?だから、どんな場合にも差別的な表現にならないように「子の子」という表現になっているのだと思います。(自信なし)
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