プロが教えるわが家の防犯対策術!

1年前、私の息子が結婚し、その経緯は2年ほど付き合いそろそろ結婚するかと思ったら子供ができたということでした。その後、私たちには何も言わずに席を入れたという事でした。そうしたら最近離婚したいとのことを
息子から言われ、理由を聞いたところ彼女は二股をかけていて子供は結婚する前、違う男の人と付き合っていて出来た子供だったとのことです。結婚してから問いただしたところ高飛車にでてきて”あんたも結婚する前から分かっていたんでしょ。もうしょうがないんじゃない”と言われ、1年も住んだのだから子供の養育費をもらうと言ってきています。払えないんだったら親から出してもらうとも言っています。言われる通り払わなくてはいけないんでしょうか。また親が払うことはないとおもうのですが?裁判をかけるとすればどのようにすれば良いのでしょうか?まったく何も分からず困っています。教えて下さい。

A 回答 (4件)

日本の法律は非常に遅れている面があって


法曹関係者が余り賢くなく自身がないので法律を改めようとしません
たしか自分の子供でないことを主張するのに子供が産まれてから一定期間の猶予しかないと思います
生まれて1年だと微妙ですね
もしかしたら間に合うかも知れないので市の無料法律相談で確認してください
もし間に合えば嫡出子否認の訴えをしてください
時間が勝負なので駄目元で今すぐ届けた方がいいかも知れません
裁判所で聞いてもいいかも知れません(少なくとも2人以上から聞いてください)
だからこのような悲劇を回避するためには生まれた直後に遺伝子で確かめるしか手段がありません
相手の女は非常にずる賢そうなのでもし財産があれば保全するようにしてください
勿論実印や保険証など重要書類も相手の手の届かないところに隠すようにしてください
勝手に住所を移動させて保険証で借金をしまくられたらその借金は息子さんが払わなくてはなりません
これも日本の法律家が馬鹿だから本人確認を法律で義務づけてないのです
金の持ち逃げをされても夫婦なので刑事告訴できません
あくまでも民事なので自分で解決するしかないのです
これも日本の法律家が馬鹿であることを証明してます
とにかく自分の財産や命は自分で守るしかないのです
相手任せだと悪知恵が働く輩が近くにいると法律に不備が多いので大変なことになります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しい中、ご丁寧な回答をいただきまして、大変感謝しております。これらの事を参考にして、対処していきたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2002/03/25 22:10

「嫡出否認の訴え」とは別に訴える人や出訴期間に制限のない「親子関係不存在確認の訴え」というものがあります。

家庭裁判所の家事相談を受けてください。無料です。下のHPの17の質問を見てください。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~tayapin/sub2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答有難うございました。これを参考にして対処してみます。

お礼日時:2002/03/25 21:53

要点だけをまとめておきます



第七百七十二条   【 嫡出の推定 】
第一項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

第七百七十五条   【 嫡出否認の訴え 】
前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

第七百七十七条   【 嫡出否認の訴えの出訴期間 】
否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。
 
出生後1年以内ならとにかく今すぐ届けを出してください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

忙しい中、ご回答有難うございます。これらの事を参考にし慎重に対処していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2002/03/25 21:59

一応関連の法律を一つ示します



嫡出否認の訴え
 父の側で、民法772条の期間内に出生して嫡出子とされた子に対して、実は血縁のない子であるとして嫡出性を争う場合には、子を相手方として嫡出否認の訴えを裁判所に提起しなければなりません(民法775条1項本文)。子が未成年者である場合には、法定代理人である母を相手方とします。
 嫡出否認の訴えに関しては、1年以内の出訴期間の制限があります(民法777条)。つまり、夫は子の出生を知ったときから1年以内に訴えを提起しなければなりません。というのも、子が父から嫡出子であることを否定されるかどうかわからないような不安定な状態が長く続くのは好ましくないため、嫡出否認ができる期間を1年に制限することで、父子関係の早期の確定を図ったのです。 
 嫡出否認の訴えに関しては、家庭裁判所に対して嫡出子否認の「23条審判」を申し立てる方法と、地方裁判所に対して嫡出否認の訴訟を提起する方法があります。
 地方裁判所の訴訟よりも家庭裁判所の23条審判を提起する方が、手続が簡易であり、手続費用も訴訟より定額で済むのでよいと思われます。ただし、家庭裁判所の23条審判においては、相手方(子もしくは法定代理人たる母親)が、父子関係が不存在であるとする主張事実に対して争いを述べたり、家庭裁判所の手続に相手方が応じない場合には、「不成立」として手続が終了してしまいますので、そのような場合には訴訟での解決を図ることとなります。
 嫡出否認の訴えにおいては、父の側で嫡出子とされたものとの間に血縁関係が存在しないことを証明しなければなりません。父母と子との血液型を比較して父子間に血縁関係がないことが明らかなときは問題ないのですが、血液型では判明しない場合に、父子関係の不存在を証明するために裁判所の手続でDNA鑑定が行われることがあります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。全くの素人の私にもかなり分かりやすく、丁寧な内容であり、感謝しております。ほんとうに有難うございました。

お礼日時:2002/03/25 22:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!