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解散総選挙がなかった場合の次期衆議院選挙の日程を教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

日本国憲法第45条


「衆議院の任期は4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。」
です。
すなわち、選挙が行われた以降、解散がなければ4年後に総選挙となります。

因みに参議院の任期は6年で、3年ごとに半数ずつ改選されます。
解散総選挙はありません。(憲法第46条)
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/23 17:42

前回の衆議院議員選挙(総選挙)は、平成12年6月25日に実施されましたので、衆議院議員の任期は4年ですから、平成16年6月24日が任期満了日となります。



任期満了まで解散がないとしますと、公職選挙法第31条第1項の規程(下記URLをご参照ください)に従って、任期満了日の前30日以内に次期衆議院議員選挙(総選挙)が行なわれます。

実際に何日が投票日になるかは、現時点では分かりません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s5
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/03/24 00:03

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