遊歩道が道路になることはありますか?
購入を検討している一戸建ての住宅があるのですが、土地が公道と遊歩道の角にあります。
その遊歩道沿いには家が何軒も建っているのですが、不動産屋によるとこれらは43条但し書きにより建てられたものだそうです。遊歩道の見た目は、入り口に車が入れないようにするポールが立っている以外は、普通の道路と同じで幅2.5m~3mです。
現在はよいのですが、将来的にこの遊歩道が建築基準法上の道路になることはあるのでしょうか?建て替えの際などセットバックが必要になってくると、遊歩道に面する部分の方が多いので有効な土地がかなり減ってしまいそうなのですが。。
よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
将来を予測する話となりますので確答は出来ませんが、都市計画道路等に該当していない限りは現行法規上はほぼ無いとは思います。
まずは遊歩道の所有者を確認する。恐らく個人所有では無いと思いますが、それに基づき役所の道路課や建築指導課、都市計画課等から現在の扱いや今後の見通しに付いてのヒアリングをする。
基本的にはこれ以外無さそうです。
後は遊歩道の向かい側の状況を確認する。公園なのか川なのか住宅なのか判りませんが、それによって拡張の必要性や利用形態の変化に付いての想像位は出来そうです。
セットバックが必要なケースとしてよく有るのが42条2項道路に様に基準法施行以前から道として存在するものの、幅員が4mに満たないから4m確保する為にセットバックしなさいという話、又は昔の位置指定道路等で本来4m有るはずが現況足りていないのでその分セットバックしなさいという話などです。
そういう観点で考えると43条但し書き許可で路地状空地の扱いであるその遊歩道が突然基準法上の道路に変化する事は考えにくいですし、逆に言えばその遊歩道が幅員4m以上有り、且つ公道に抜けられる場合には基準法上の道路に変わる可能性も秘めていると考える方が自然かと思います。
この回答へのお礼
遅くなりましたが、どうもありがとうございました。少し安心できました。
建築物の敷地は基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。
このような場合に、交通上とか、安全上、防災上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて許可を必要とします。これが基準法43条1項ただし書の許可と呼びます。
この許可を得ることにより、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。
しかし、多用すると基準法の本来の規定の意味がなくなるため、許可に際しては「建築審査会の同意」が必要とされています。
今回の場所について県又は市町の行政庁に確認する必要があります。
この回答へのお礼
遅くなりましたが、どうもありがとうございました。
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