No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>2週間の損害賠償と書かれていますが、勉強不足でその根拠を教えていただけたら幸いです。
少なくとも給与の1/2程度は可能でしょう
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
無断欠勤の期間中は会社に対して損害を与えているはずです
それの請求権は当然生じるでしょう
労働者は手厚く守られていますがこの場合は少し異なると思います
損害賠償の対象と考えられます
ただし、一方的に金額などを決めても無効になる可能性が高いでしょう
で結果として、
「連絡してきてからゆっくり話し合えば良いと思いますよ」
こうなります、おそらくそのままで済んでしまうでしょうね
・懲戒免職の手続きはされておかれれば良いでしょう
・会計処理は未払給与として計上しておけば支払う意志は有ることになります
・本人が直接来れば話し合い
・本人が来なければ1年後に時効でしょうね
裁判にされても話し合いの場が提供されますのでハッキリします
たびたびのご回答ありがとうございます。
リンク先まであげていただきありがとうございます。
今回のことはとてもよい勉強になりました。
重ねて御礼申し上げます。
No.5
- 回答日時:
人事担当です
無断欠勤中ですからそのままでほったらかしておけば良いのでは?
保険・源泉その他で懲戒解雇の必要が有るなら別ですが...。
通常の労働契約なら少なくとも2週間の損害賠償を請求できると思います...。
連絡してきてからゆっくり話し合えば良いと思いますよ
ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、ほったらかすことも選択肢の一つですが、給与の支払日に振込みをせず労働基準監督署にかけこまれるのも面倒だと思いましてご相談させていただきました。
2週間の損害賠償と書かれていますが、勉強不足でその根拠を教えていただけたら幸いです。
No.4
- 回答日時:
使役契約に基づいて処理をすればいいのです。
逃げたと書いてありますが、確信はありますか?然る手を尽くしいましたか?もし何かの事情や病気で連絡を出きないのかも知れません。
普通は給与を戴いてから辞めますが、彼は給与〆日にこなくなっただけです。
もし1週間又一ヶ月後に給料を取りに来た時精算をすればいいのです。
御社は振込み制ではないのですね?振り込めば簡単なのですが、勿論損害を被ったときは詳細にして残額を支払ってください。
期限切(時効)れになった時その分は社内処理すればいいのです。
ご回答ありがとうございます。
そのアルバイトの親族の方とは連絡が取れております。言葉足らずで申し訳ありません。
ご回答の趣旨がちょっと不明な点がありましたが、参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
振込みはせず保留しておくといいような気がします。
その上で、働いた分の給料を支払いますので取りに来てください。とでも連絡すればよいかと思います。
損害などと相殺することは禁止されていますので、減額などはしないようにしてください。
給料を取りに来た時点で損害の支払いを受けてください。
給料債権は1年間たつと時効になります。
この時以降に請求が来たとしても、時効を援用すれば支払い義務はなくなりますので、きちんと給料を取りに来なければこういった手も使えると思いますよ。
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