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昭和23年生まれの58歳です。
公務員を退職し、そのまま会社勤めをしていますが、先日、社会保険庁から厚生年金の概算が知らされました。
その中に、60歳、64歳と65歳からの3段階があり、65歳から老齢基礎年金という金額がありました。
公務員を退職するときには、60歳以降と64歳以降の2段階の共済年金の概算が知らされていますが、この老齢基礎年金は含まれているのでしょうか?言い換えれば、64歳で受け取る共済年金に65歳からは老齢基礎年金の金額も足しても良いのでしょうか。大分大きな金額ですので気になっています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>言い換えれば、64歳で受け取る共済年金に65・・


64才で受け取る共済年金は定額+厚生年金相当分+職域の3本立てです。それに加給金が付く場合もあります。共済の定額は1676×勤続月数(max444月)×0.985
で求められます。65才になるとこれが老齢基礎年金(国民年金)に振り替わります。
老齢基礎年金は役所+会社の勤続年数60才まで(max480月)が老齢基礎年金(国民年金になります)
 質問者が役所で444月以上勤務していると、その分、65才で老齢基礎年金が増える事も考えられます。
 概算的には65才までに貰っていた共済、厚生年金は65才以降も大体同じ金額でその内、定額部分が老齢基礎年金になります。 
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>その中に、60歳、64歳と65歳からの3段階があり、65歳から老齢基礎年金という金額がありました。



>公務員を退職するときには、60歳以降と64歳以降の2段階の共済年金の概算が知らされていますが、この老齢基礎年金は含まれているのでしょうか?

共済年金は65才になれば特別支給分から本支給になり金額が減るはずです。つまり65才以降の共済年金額がかかれていないのであれば、65才以降の共済年金額を聞いてください。

その共済年金額と老齢基礎年金額を合算します。

>言い換えれば、64歳で受け取る共済年金に65歳からは老齢基礎年金の金額も足しても良いのでしょうか。
だめです。64才での共済年金額と65才からの共済年金額は違います。
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この回答へのお礼

早速ご教示しただきありがとうございました。
同僚から減額されるとようなことを聞いていましたが、これですっきりしました。

お礼日時:2006/09/13 15:41

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